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贈与税(夫婦間)
No.293

贈与税(夫婦間)

お名前:ジェフ カテゴリー:その他の税金 知恵袋 質問日:2009年10月28日
夫婦1:1で1580万円で住宅を購入しましたが、手続き等の諸費用、頭金100万円は妻の貯金から全て出しました。妻も働いていますが、ローンは私名義のみです。これは贈与税がかかるのでしょうか。



No.1 回答者:松島一秋 税理士 回答日:2009年10月29日
  購入されました土地建物の名義がすべて貴方と奥様がそれぞれ1/2づつということでしょうか。そうであれば、貴方と奥様が住宅という資産を諸掛も含めて1680万円(各自840万円)で取得したことになります。
 その資金出所のうち100万円が奥様からの資金で後はすべてローンなのでしょうか。そうであれ、奥様が840万円負担すべきところを100万円しか資金を出していないということになれば、その部分(740万円)が贈与になり基礎控除額110万円を超えた金額に贈与税がかかります。また、ほかに奥様が負担されている金額があれば、贈与税の課税される金額から差し引いて考えてください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 愛知県瀬戸市の松島一秋税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年10月30日
税理士の石山です。

 贈与税に関しましては、先の松島先生の通りかと思います。

 打開策について考えましょう。
① 不動産登記を見直す方法。
  錯誤登記により、1,680万円分の1580万円を夫名義に、残り1680万円分の100万円を妻名義に登記を変更することが可能か否か。法務局に相談してください
② 夫婦間で金銭消費貸借書作成し、元利の支払いも預金を通じて実行すること。この場合の利息は夫が金融機関から借り入れた利息をもって元利合計で返済することが大事です。夫婦だからと言って返済がいわゆる出世払い又は元利の返済がされない場合は金銭消費貸借書とは言えません。
①②の手当をしない限り、夫から妻に740万円を贈与したことになります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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