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住宅ローンについて
No.1030

住宅ローンについて

お名前:mo2 カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年7月19日
独身時代に購入した自宅について教えてください。
結婚する約1ヶ月前に戸建を購入し、ローンは妻のみで組みました。夫と共同でローンを組んでも良かったのですが、自営業を始めたばかりということもあり、妻のみのほうが勤務先なども考慮して通るのではないかと思い、夫になる予定の彼の存在は隠していました。
結婚の予定も聞かれなかったので、銀行側には話してません。ローンの内訳としてはフラットで1割都市銀行で9割という組み方をしています。
給与支払の口座にすると銀行側に約束させられたこともあり、旧姓で給与を振り込んでもらってますが、これを新姓に変えてくれと会社側から言われてしまいました。
フラットの場合、氏名変更に際して戸籍謄本が必要らしく、結婚の1ヶ月前の融資なので何か言われたり、夫を保証人にしろや、金利の引き上げなどなど、あるのではないかとヒヤヒヤしています。

詳しいことは何も言わず、銀行窓口手続きをして大丈夫でしょうか?
それとも銀行には何も申告せず、給与口座を別の銀行に変更してもいいんでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年7月20日
mo2さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問の内容は、税務や会計というよりは銀行実務の問題ですね。

銀行から給与支払いの口座にするといわれている限りは、約束を履行すべきでしょう。
フラットについても、所定の手続きをした方がよいに越したことはありません。

具体的に心配されているのは、夫の保証人要求と金利引き上げの件のようですね。
これについては、奥様だけの与信で融資を受けているので、要求はないものと思います。
金利引き上げも同様です。
もし、夫の保証人や金利引き上げの要求があれば、不合理な要求(優越的地位の濫用等)に該当すると考えられますので、所轄の財務局の金融機関担当もしくは、金融庁にその旨のご相談をしてください。
その際は、具体的に、銀行名、支店名、担当者名をお申し出ください。
監督官庁を通じての指導が必要と思われます。

銀行に対して、変に隠し立てや虚偽の申告は、慎むべきと思いますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年7月20日
mo2さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 独身時代に組まれたローンについて、返済が滞っていらっしゃるわけではないんですよね?格別、貴女の給料が減っているとかいう特段の事でもなければ、質問で仰られたことを御心配される必要もないような気がします。新しい性で口座を作られて、勤務先の要請に従い、給与の振込を従来のものからそちらへ移し、ローンの引落しもそこに変更されれば済むことではないかと思います。窓口で何か聞かれたら、事実をありのままに御話しされれば良いでしょう。きちんと住宅ローンの返済に関する月々の支払をしていらっしゃるのであれば、金銭消費貸借契約に基づく正当な期限の利益が保証されているわけだから、あれこれ懸念されておられることを、もし銀行の方が本当にmo2さんに求めたとしたら、契約違反ということにも成り得るかと考える次第です。最初に申し込まれる時に戸籍謄本を偽装したとかいうのなら、むろん問題にもなると思いますが、住宅取得後の1ヶ月後に籍を入れられたこと自体、特に問題は無いはずです。思い切って住宅を手に入れてから、運命の人に巡り合うなんていうこともあっても良いのではないでしょうか?
 万が一、そんな事態が生じたら、西山先生も仰るように金融庁に相談されるか、他の金融機関を使った住宅ローンの借換えを御検討されても良いかと思います。ただ、現在フラット等の借入をされている銀行の方に、包み隠さず事情を御話しされたら、彼等も人間ですから普通に「御結婚おめでとうございます。」と言ってくれると思いますよ。何かありましたら、また御質問して見て下さい。御質問で御話しされた色々と御悩みのことは、mo2さんの杞憂に終わって欲しいと、私も心から御祈り申し上げます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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