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領収書の宛名
No.839

領収書の宛名

お名前:あき カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2012年1月5日
確定申告で、会社ではなく個人の領収書なんですが宛名を「上様」でもらってしまったのが結構あるんですがこちらは特に問題ないでしょうか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年1月6日
あきさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

「特に問題ないでしょうか?」と質問されますと、問題ないということはない…といわざるを得ませんね(笑)

そのような領収書の数量や金額の多寡等の条件はあるでしょうが、税務調査等において、問題となることは少ないかもしれません。
しかしながら、たとえば領収書自体を他者から買い取ったと、税務署にあらぬ疑いをかけられるかもしれません。
したがって、領収書をいただく時は、ご自身の名前を宛名にしてもらった方が良いに越したことはありませんよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年1月6日
領収書の宛名が「上様」であっても領収書の効力はありますが、宛先が書かれている方が所持者が特定できるため、より信憑性があります。

また、3万円以上の領収書の場合には、消費税の仕入税額控除を受けるために品名や宛名の記載も要件となっていますので、「上様」領収書だと消費税の仕入税額控除が認められない可能性があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年1月6日
あきさん、はじめまして。明けましておめでとうございます。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。確かに対税務当局という観点で考えると、法人よりは個人の方が会計帳簿に求められる要件は緩く、あきさんが現金出納帳等をきちんと作成していらっしゃって、その帳簿の金額と領収証の金額の整合性がとれているのであれば、先の西山先生も仰っていらっしゃるように、宛名が「上様」であっても頭ごなしに必要経費としての性格を否定されるものではありません。ただ宛名がそのように不特定だと、あきさん以外の他人の方が使われたものを、あきさんがもらっているんじゃないかという疑いを抱かれることにもなり兼ねません。仮にそのような印象を税務署の人に与えてしまうと、その「上様」の宛名の領収証自体が問題にならなくても、「この人不自然な操作を色々とやっているのだろう。」とあらぬ疑惑を向けられてしまう可能性もあるのです。
 また、あきさんの今の事業の規模は分からないのですが、大まかに申し上げて売上が1,000万円以上になると、消費税を申告しなければならないという問題も生じます。そのような折、御質問のような状況だと、売上等により預かった消費税から仕入等に係る消費税を控除して支払う原則的な申告方法において、諸々の支払を通じて負担した消費税の額を計算する際に、保存しなくてはならない請求書等に関して記入されているべき記載事項を列挙した消費税法30条9項一号ホの「書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称」に抵触し、すなわち必要以上に消費税を支払わなければいけない危険性も高くなってしまいます。もっとも所得税施行令49条により支払対価が3万円未満等のものについては、先程の記載の要件等も免除されるのですが。
 何はともわれ、これからはあきさんの本名ないし事業者の屋号等の宛名でしっかりと領収証を貰った方が良いです。ディフェンスをしっかり固められた上で、あきさんの名にちなんで、ビジネスの実りの秋を迎えて下さい!本年があきさんにとって良い年になることを心から御祈り申しあげます。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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