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子会社への株式譲渡
No.813

子会社への株式譲渡

お名前:KUROHAMA カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2011年11月14日
お世話になります。

会社の外部からとある会社(A社)を10億円で買収したとします(100%子会社化)。会社には利益があるので、この株式を1億円で別の100%子会社(B社)に売却します。

その場合、売却損9億円は損金算入できるのでしょうか。

あくまで私の直感ですが、実質的には税務上の「のれん」の一時償却を行う行為であり、ダメな気がしますが、ダメな根拠がわからず、、、

損金算入されるのか、されないのか、ご教示いただければ助かります。

どうぞよろしくお願いいたします。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2011年11月14日
KUROHAMA様
公認会計士・税理士の加悦(かえつ)と申します。

ご質問のケースはグループ法人税制の適用がなされますので、譲渡損益は繰り延べることとなります。
A社で計上された譲渡損益はB社が別の会社(この場合は100%子会社かどうかは問いません)に売却を行った際に実現することとなります。

グループ法人税制は、資本金の大小に関係なく中小企業にも強制適用されるため注意が必要です。

よろしくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の加悦正史公認会計士税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2011年11月14日
KUROHAMAさん、こんばんは。小林慶久と申します。宜しく御願い致します。
 御質問のA社を買収されたということは、御社がA社の株式を買われたということですね?売買目的ー具体的には、上場株式以外の株式は譲渡損益調整資産の範疇に含まれ、法人税法61条の13の完全支配関係がある法人の間の取引の損益ーいわゆるグループ法人税制が適用され、売却損の損金算入は、同じく100%子会社であるB社が、資本関係等を有さない第3者の法人等に譲渡した時点まで繰越されるということになってしまいます。ゆえに御質問のケースでB社への譲渡損が直ちに損金に算入されない理由は、のれんの償却とは関係無く、グループ法人税が適用されるからです。
 どうしてもB社にA社の株式を売却することによる譲渡損の9億円を計上したければ、その前にB社の株式の一部を第三者の法人に譲渡するとかされて、御社とB社の完全支配関係を解除されてからにすればよろしいのではないでしょうか。ただし、その場合もA社の株式の価値が著しく下落したことに関して合理的な根拠付が成されなければ、税務当局に寄付金だとみなされる危険性もあるかと思います。ゆえにくれぐれも慎重な御対応をして頂きたいと考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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