一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 土地分割の贈与税について

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



土地分割の贈与税について
No.1273

土地分割の贈与税について

お名前:キノシタ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2013年3月11日
初めてご相談させて頂きます。

先日、代々からの家が建っている土地を購入しました。

元は借地で、先月に地主との売買契約を完了しました。

現在、私の名前で住宅ローンを組み、
土地の名義は私の名前になっています。

将来、兄弟と土地を分ける約束になっており、
ローンの返済も兄弟で分割しています。
(契約書等は作成していません。)

心配しているのは、
ローンを返済し、土地を分割する際に、
贈与税が掛かってしまわないかと言う事です。

自分なりに、調べた感じでは
「土地購入金額の負担の割り振りと、
 土地の分割内容を取り決めた契約書を作成すれば、
 土地分割時に贈与とならない」
と認識しています。

ご相談したいのは、以下で
①上記の認識があっているか。
②契約書は規定のフォーマットがあるのか。
③契約書を作成する際に相談すべき窓口はどこか。
④契約書をどこかに提示する必要があるのか。
(税務署など)
⑤契約時に、土地の分筆が必要か。
⑥負担金額、土地分割内容は、契約書に書く際、曖昧なままにできるのか。
(例えば、土地分割内容は契約書にxxx㎡とだけ書き、実際の土地分筆は契約時点では行わない。
 例えば、負担金額を明記せず、ローン返済時に実際に支払った金額で土地の割合を決める。など)

稚拙な文で分かり難いかと思いますが、
どうか、ご教示願います。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年3月12日
 キノシタさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 キノシタさんの名義で住宅ローンを組み、土地もキノシタさん名義。にもかかわらず、ローンの返済は兄弟で分割しているということがまず問題ですね。
 将来、兄弟で分けるので、現在はキノシタさん名義にしているようですね。
 ローンの返済は将来の兄弟間の分割の分割に応じてされている…

 最大の問題は、名義と実質が一致していないことです。
 税務の基本的に登記名義を前提に考えますから、将来、分割したときに、贈与税が課税される可能性は極めて高いでしょう。
 負担に応じて、登記の修正されたほうが良いかと思います。

 将来、兄弟間でどのような事情が変わるかもしれません。
 早急に負担割合に応じて登記を変更されたほうが、将来の兄弟間の争いをw避けるためにも適作かと思います。

 したがって、キノシタさんの質問の前提から異なります。
 入口間違えれば出口も間違えてしまうのが、資産税の宿命です。
 キノシタさんの方法は誤ってはいませんが、将来禍根を残す可能性は高いことを指摘しておきます。
 以上は①の答え。
 ②について、契約書の様式は特にありません。
 ③は、基本的には弁護士でしょうが、税理士の意見も聞いたほうが良いでしょう。
 ④は、税務署でしょうか。
 ⑤は、分筆は特に必要ありません。持分でも可能でしょう。
 ⑥は、曖昧なままにできるのであれば、そもそも契約の意味があるのでしょうか?

 いずれにしても、個別具体的な事情があるようですから、資産税に強い税理士に相談されたほうが良いでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月12日
キノシタさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。 貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 基本的にキノシタさんの仰られるような御認識で宜しいかと思いますが、仮に既にローンの分割割合等を決めていらっしゃるとすると、格段の理由が無いのであれば、当初からその割合で登記をされ、それに応じてローンを負担してもらえば良かったのに・・・という素朴な感情は、ついつい湧き起ってしまうような気が致します。しかし、既に起こっていることなので、今となっては件の土地に関しての御兄弟間の取り決めを書面の形で作成され、貴方の名義のまま、ローンが払い終えるまでに渡り、御兄弟が各々(おのおの)負担された金額をしっかり記録され、事後的にそれぞれの方の払い込まれた金額の割合で按分すべく、登記の名義を変更されたら宜しいかと思います。
 その流れに基づいて、御質問に逐条答えさせて頂きます。
①基本的な認識については、私が上記に示した通りです。
②特に規定の書式は無く、殊更契約書という形式にこだわらなくとも、御兄弟の間で合意書のようなものを作成されても良いのではないでしょうか?
③特別にここに相談しなければということは無いのですが、将来的に貴方達が本件土地の登記の業務を御願いしたいと御考えになられておられる司法書士の先生などに念のため、これまでに述べた方向性の骨子などを御確認されるのも良いかと思います。
④前述の契約書ないし合意書に関して、御兄弟の間の決め事なので、どこかしらの第3者に示す必要も義務もありません。
⑤次の⑥にも関わるのですが、今後のローンの返済額についてキノシタさんや御兄弟に関し、実際に負担される金額に流動的で不確かな部分が多いのだとすると、先述の如くそれを支払い終えた段階でそれぞれが御支払いになられた金額を御精査の上、登記を為(な)さったら宜しいでしょう。
⑥私も前記に示した通り、総体的な土地の面積につきまして、契約書ないし合意書に明記され、最終的に支払った金額に応じて、登記を為されれば宜しいかと思います。ただ、現況におきましては、ローンを支払っている間の件の土地の所有に伴う固定資産税等は、キノシタさんが実質的に負担されるようなことになってしまうかと思われるのですが、それを貴方が御了承されるのでしたら、これまで御示しした流れで処理を行われたら宜しいと考える次第です。
 
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1273 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋