一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 利益相反取引

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



利益相反取引
No.1643

利益相反取引

お名前:パンダ カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2014年1月23日
LLC A社の代表社員、一方でB社の執行役員であり、役員を兼任している状態です。

会社法の問題になるのでしょうか・・・

A社とB社との間の取引(A社がB社より売上)が発生しているのですが、この取引は利益相反取引に該当するのではないかとふと心配になりました。もし利益相反取引に該当するのであれば、社員の承認が必要になるということでしょうか?しかし、社員が2人しかいない場合、に当該業務執行社員の過半数の承認はどのようにすればいいのでしょうか?

そもそもA社とB社が同業種である場合、役員を兼任することが利益相反になるのでしょうか?

お忙しい中恐縮ですが、ご教示のほどどうぞよろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月24日
お尋ねの件です。
LLC(合同会社)については、会社法595条利益相反取引の制限が定められており、すなわち、
1.業務執行社員が、自己または第三者のために合同会社と取引しようとするとき(直接取引)
2.合同会社(LLC)が業務執行社員の債務を保証することや、その他社員でない者との間において合同会社と当該社員との利益が相反する取引をしようとするとき(間接取引)
は定款に別段の定めがない限り社員の過半数の承認が必要となります。
お尋ねの売買契約もA社とB社の業務社員であり、相手方の会社の代表となって売買契約を締結されるのですから、まさに直接取引となり、双方の会社の社員の過半数の同意が必要と考えます。
また、会社法594条では競業の禁止が定められております。
すなわち
1.自己または第三者のために合同会社の事業の部類に属する取引をすること。
2.合同会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役、業務を執行する社員になること。
これも定款に別段の定めがない限り、社員全員の承認が必要となります。
お尋ねのA社とB社が同業者で、両方の業務執行社員となるとこれに触れると考えます。
社員の承認については議事録(同意を求める社員が一人であれば適当な文書)を作成して置くべきでしょう。
利益相反、競業の禁止に反した場合には会社に損害を賠償する必要が生じるかもしれません。
ただ、いずれも定款で別段の定めが置けますので、これからも今の取引や状態が続くのでしたら、ほかの社員の方との関係が良好な間に定款を変更して、これらの規制を受けないような定めを置いておくようにしたらどうでしょうか。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月24日
バンダさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 商法356条に定められた利益相反行為及び競業の制限は、同じ業種でライバルの関係にある2つの会社の役員を兼任するような場合を想定しており、例えばこれから催されるサッカーのワールドカップに例えるなら、開催国でかつサッカー王国ブラジルの監督が、欧州の強豪国ドイツの監督ないしヘッドコーチを兼ねてしまうような事態のことを示しております。
 然(しか)るにバンダさんの仰っておられるLLCのA社とおそらく一般法人でいらっしゃるB社が、前述のブラジルとドイツのように競合する関係ではなく、A社はB社に対する売上が発生していると言われる如く、御互いが得意先と仕入先、あるいは親請と下請のような縦に繋がっている協力関係にあり、いずれにしろ共に発展していくことが成立するのであれば、実質的に御懸念されるような利益相反行為の生じる余地は存在しないと考えて良いのかもしれません。単に形式的に同じカテゴリーに属する事業を営んでいる複数の会社の役員を兼任していること自体が、法律に抵触するわけではないのです。
 ちなみに前述の商法第356条においては下記のように明記されております。

 商法第356条(競業及び利益相反取引の制限)
 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき。
(後略)

 ただ税務上におきましては、此の度の御質問の対象であられるA社とB社間の特殊な関係が認められる二つの会社において、仮に世間相場と著しく乖離した取引が交わされたとしたら、寄付金の認定課税を被るリスクがあることに御留意下さい。 


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1643 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋