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立ち退きに関する和解調書について
No.1644

立ち退きに関する和解調書について

お名前:福山 カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年1月25日
20年前から私名義の土地を知人に貸しており駐車場・資材置場として利用していましたが、しばらくしてから、便利で交通量が多い通りに面しているので自宅店舗事務所を建てたいとのことで、知人が自分の名義の建物を建て商売を始めました。順調にきましたがリーマンショック以降業績が悪くなり、地代が滞るようになりました。滞納地代が多額になり、支払できないなら立ち退いてもらいたいと催促していたのですが、理由をつけて退去しないため、昨年8月に弁護士に相談しました。強制退去させるには、すぐに建物を取壊さないといけないと言われましたが、性急すぎるので、10月に建物を私が500万円で買取り、滞納地代700万円のうち500万円を相殺し、12月末までに立退きが完了した時点で差引200万円を請求しない(免除する)という和解案を検討してもらい、調書にお互い合意し署名押印し、昨年12月末に退去してもらいました。
確定申告の時期で、不動産所得の計算をしているのですが、下記のとおり質問があります。
(質問1)滞納は3年前から始まり、毎年未収計上してしており、h25年分は200万円ですので、これを地代収入計上したいと思います。これでよろしいですか?
(質問2)和解調書に従い、退去時に未収入金200万円を免除しましたので、貸倒損失として費用計上したいと思います。よろしいですか?
(質問3)取得建物は、改装して賃貸したいと思います。改装費用は経費okですか?それとも取得価格に上乗せして減価償却するのですか?
(質問4)これ以外に問題点はありますか?
以上宜しくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月26日
福山さん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。今年こそダイエットと胸に期す(?)私でありますが、昨今におきましては糖質制限なる言葉が耳目を集めております。これから私共税理士の仕事が繁忙期に差し掛かろうとする折、このサイトでの肝心の「答質」を保つべく、より一層気を引き締めて各々の相談者の方からの問いに臨む所存です。
 さて此の度の御問合わせに関しまして、御質問の1と2をセットで考えさせて頂き、件の土地の借地料に関する平成25年分の収入すべきであった金額200万円について、貴方が未収として御立てになるのなら、それが和解に基づく取り決めにより免除されたということで、同年内に同じ額の貸倒損失を計上されるのが事実に即した処理であると言えましょう。またその一方で地代につきましては、元々消費税の課税関係も生じないため、年初に遡及され単に収入として算定すべき金額は、ゼロであったというようにされても税務上の結果は変わりません。
 質問3につきましては、本件改装工事は取得後何年か経過した後に、損耗の激しい箇所に対して行う補修工事のようなものとは趣を異にするため、事実の流れからして取得原価に含めた後、減価償却により費用化されるのが妥当でしょう。
 最後に質問4に関してですが、本件和解に至るまでに要された弁護士の先生に対する報酬等は平成25年分の不動産所得に対する必要経費に該当する筈です。ゆえに福山さんが御質問で仰られた以外の収益を産み出す賃貸物件を他に所有していらっしゃらなければ、不動産所得はマイナスになるかもしれません。その場合他の事業所得ないし給与所得があれば、それらと損益通算が可能ですし、他に所得が無い場合あるいは前述のマイナスの金額よりも少ない場合には、相殺後の負の金額を貴方が青色申告をされておられるという前提に基づき、純損失の繰越という制度を用いることにより、今回の申告の後3年間の繰越が可能となるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
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