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報酬が未払の支払調書の書き方
No.1632

報酬が未払の支払調書の書き方

お名前:ユンファ カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2014年1月10日
いつもありがとうございます。

未払いの原稿料がある場合の支払調書の書き方にについて
ご教示ください。

支払調書は、前年1年間の支払額、源泉徴収額などを記入して
今年の1月末日までに税務署に提出する。未払いのものがある場合
は内書する。とのことですが。

例えば、12月に請求書が来て今年の1月に支払を行う場合に、
源泉税の納付は今年の2月10日で支払調書は前年分に含めて内書き
をするのでしょうか。

また、原稿料が1万円を超えたときに相手に支払う取り決めをしている
場合で12月末の時点で1万円以下のものについては1万円超えるの
がいつになるか不明の状態でして、支払がいつになるか、また源泉税がいくらになるか分からないときの支払調書の書き方は
どのようにしたらよろしいでしょうか。

支払調書は支払ったときベース(現金主義)で考えるという意見を
聞いたことがあるのですが、未払い額を内書きにするということは
結局は発生ベースなのでしょうか。

よろしくお願いいたします。






No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2014年1月13日
 ユンファさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方の御質問の支払調書に関する内書は、期限が到来しているのにも関わらず、その支払いが終了していない、一言で申し上げるとイレギュラーな事象に相当する金額を想定していると御理解下さい。従って仰られた去年12月末に請求書が届き本年1月に支払いが行われるものと、取り決めにより1万円が超えた時に支出される金額も、それぞれ契約や従来の流れによる正常なサイトに沿っていらっしゃるのであれば、実際にその支出した時点に基づき、支払調書を作成為(な)されば良く、それらについては内書の対象に含める必要はありません。
 ユンファさんの最後の御尋ねに際し、基本には支払いベースに拠れば宜しいかと思うのですが、前段に申し上げたようにその支払いが滞ってしまった際には正常な取引サイトに起因する権利確定ベースで、支払調書に記載すべき金額を掌握すれば宜しいと御考え下さい。ちなみに所得税法基本通達205-7(未払の報酬、料金等について支払調書に記載すべき源泉徴収税額)におきましては、「(前略)支払調書を作成するに当たり、当該報酬若しくは料金又は契約金のうちその支払調書を作成する日においてまだ支払っていないものに係る源泉徴収税額は、その支払の確定した金額の多寡、過去における支払の状況等を勘案して、法205条第1号に規定するところに従い適正に見積もった金額を記載するものとする。」と明記されています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2014年1月13日
お尋ねの件です。
支払調書に未払の報酬も含めるというのは、報酬は債権債務が確定した金額をすべて記載する意味だと解されますので、未払報酬があっても債権債務として確定した金額は報酬総額に含め、その未払報酬は内書きするということです。従って、12月末の段階で金額が未確定ということは基本的に債権債務が確定していないと考えられ、その分に関しては報酬総額に含めることはないと考えます。
源泉税額の引去りは現金ベースですので、実際に支払った段階で税額を引去り翌月10日までに支払えばよいという理解でいいと思います。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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