小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
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小川雄之 税理士
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
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森田寛子 税理士
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.1724 | オークション収入 |
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お名前:よし | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2014年3月6日 |
オークションでは基本的に不要な物、コレクション品の処分、知り合ったリサイクルショップの方に依頼されて売った物があります。 多くの物を売りましたが、中古で売ったので収入としては、マイ ナス額となってます。知人にマイナス額でも売上げが多かったら、所得税、消費税、住民税がいるよと言わました。依頼されたリサイクルショップへは、ほぼボランティアで物を売ってました。オークションを含めてもやはりマイナス額です。いくら以上売ると納税すれば良いでしょうか?それぞれの算出方法はありますでしょうか?納税したいのですが収入としてマイナス額のためよくわかりません。依頼もあり額は1000万超なのですが、赤字でマイナス60万です。消費税、所得税、住民税はかかるのでしょうか?私は現在アルバイトで親の扶養に入ってます。 |
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No.1 | 回答者:小林慶久 税理士 | 回答日:2014年3月7日 | |
よしさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。先日、我が事務所に出入りしているコンピュータの関係の業者の方が、リボビタンDを差入れしてくれました。周りの人々の人情の有難みをしかと噛みしめつつ、今からファイ答(トゥ)!一発! 私はつい今しがたまで天海祐希さん主演のTVドラマ「緊急取調室」を観ていたのですが、貴方の御質問に対して正確な答えを導き出すためには、先の番組に登場する捜査官のように状況の事情聴取を行わなければなりません。まず伺った限りの情報から、素朴な疑問として浮かび上がるのが、現在はアルバイトで親御さんの扶養になっておられるよしさんが何故総額1,000万円もの資産を所有することが出来たのか?そして仰っておられるようなコレクション品に関し、貴方が長期間に渡って収集され続けて来られたものだとしたら、如何なる理由で正確に原価を把握されていらっしゃったのか?ということです。仮にということで念頭に置いて頂きたいのですが、御両親のいずれかの所有物であるかもしれない家財を売却されたならば、当然その所有者の名義で申告はされなければいけません。これは一般論ですが、本来他者に帰属すべき財産を自己の名義で処分為(な)された場合には、贈与税の課税対象となる旨を頭に入れておいて下さい。 そして渦中の収入を発生させた品々が、譲渡所得に伴う納税額が課されない生活用の動産では無く、貴方が言われておられるような不要な物、具体的には趣味の関連の品物だという前提で、それらが正真正銘よしさんの所有物であったなら、各々の所有期間が5年であるか否かを境に、総合長期、総合短期という区分が為(な)された上で、次の算式により一連の譲渡所得は計算されます。 収入 - (取得費+譲渡費用) - 50万円(特別控除額) そしてよしさんが示しておられる如く、上記算式に基づいて適正に計算された結果として、特別控除を減算する前段階で60万円の損失が計上されたのならば、少なくともそれに対して貴方の知人の方が主張為(な)さる税金の類は一切賦課されません。その御仁はおそらく誤った認識をされていらっしゃるのかもしれないのですが、例えばネットのオークションを事業ないし副業としてやっておられる人達を想定した場合におきまして、概ねその収入が年間1,000万円を超えられるとすれば、収入に関して消費税の課税は免れなくなりましょう。ただしそれかて原則的に収支が赤字であれば、基本的には納税額は生じないのですが・・・。 前述の60万円の譲渡損失に付き、それが生じたのが平成25年でいらっしゃるなら、所定の計算方法によりそれ以後平成28年までの3年間は繰越が可能であり、貴方の給与収入等と相殺することも出来るのですが、むろん制度上においては同年度で給与所得その他と損益通算も行えるので、机上の税金の面のことだけを考えれば、御両親のうちの所得の発生しておられる、どちらかの御方から件の損失を控除出来る算段を整えれば税額軽減のメリットはあると言えるのかもしれません。最終的に御家族のうちの何方(どなた)かに譲渡損失が属するのかということに関わらず、税額は生じないとは言え、いずれにしろ本件譲渡収入が生じたことに伴う確定申告はすべきであると考える次第です。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No1724 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。