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合併時の資本金
No.2312

合併時の資本金

お名前:mihonori カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2015年8月27日
子会社同士の合併を考えています。(100%所有と80%所有の子会社で、適格合併となる予定)2社の資本金を合計すると、1億円を超えてしまい外形標準課税の対象となってしまいます。資本金を増加させることなく合併させることは可能でしょうか?



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年8月28日
税理士の西口です。

合併時の増加資本金は、合併契約書において任意に定めることができますので、増加させないこともできます。経験上、グループ法人間の合併の場合、むしろ増加させないことの方が多いと認識しています。

補足ですが、外形標準課税の対象とならないために、減資して資本金を1億円以下にすることも、特段問題ないとされており、実務上も定着しています。

以上、ご参考にしていただければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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