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関連会社役員への業務委託について
No.2136

関連会社役員への業務委託について

お名前:moyashi カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2015年2月5日
人事担当をしています。
当社の重要なポスト(部長職)に穴が開き、急きょ関連会社の常勤取締役にその業務を委託しようと考えています。
あくまでも暫定ですが、期間は未定です。

この件につき、当社と関連会社(個人を特定せず)との業務委託契約を結び、当社より関連会社へ費用を支払うことで問題ないでしょうか?。
実際に業務を遂行していただく上で、注意点や制限などはあるでしょうか?。
また、関連会社においては非常勤役員としなければならないでしょうか?。
アドバイスをお願いいたします。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2015年2月5日
お尋ねの件です。

その常勤取締役の方が、御社の取締役等を兼務されていないので、いわゆる利益相反取引の問題は該当しないように思います。
ただ、法務顧問等がおられましたら、その方の意見も聞かれることをお勧めします。

業務委託料の決定については、その関連会社は御社の影響力を受けるわけですから、税務上、寄付金の認定などを受けないために、その根拠を明確にしておく必要があります。

以上、ご参考願います。


注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年2月10日
役員個人とではなく関連会社との業務委託契約であれば可能です。

税務上は業務委託内容とその対価が適正額であることが求められています。

適正額でない場合には寄付金に認定されますので、ご留意下さい。

非常勤役員にする必要は特にないと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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