トップページ > 知恵袋 > その他 > 合同会社の役員(配偶者)への報酬と定款の手続き
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No.2133 | 合同会社の役員(配偶者)への報酬と定款の手続き |
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お名前:企業役員51 | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年2月4日 |
合同会社の設立を検討していますが、私が代表社員となり、妻に業務の一部を担ってもらおうと考えています。その際、妻に報酬を支払うためには、定款に妻を社員として記載する必要がありますか。株式会社で言えば非常勤役員のような立場で、103万円、130万円の壁とされる範囲内の給料を考えています。 また、もし法人化後に、妻を上記の理由で加えるとなると、どのような手続きと費用が発生しますか。 大変お手数ですがご返答頂けますと幸いです。 |
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No.1 | 回答者:大西信彦 税理士 | 回答日:2015年2月5日 | |
お尋ねの件です。 合同会社は出資者に相当する社員が一人でも設立できます。 奥様に業務を担ってもらい、報酬を払うのであれば、あえて、社員とする必要がないと思います。 以上、ご参考願います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2133 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。