トップページ > 知恵袋 > その他 > 社長の妻名義の車両を法人に貸した場合
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
No.2850 | 社長の妻名義の車両を法人に貸した場合 |
|
お名前:ちょろん | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2020年3月21日 |
お世話になります。昨年、夫が個人事業から法人成りしました。私自身も、専従者から会社役員という立場になりました。 今まで業務などにも使っていた車両は私の名義でしたが、この車両を法人名義にせず、このまま会社に貸す形にしたいと考えています。(保険の割引の関係など事情があるため) この場合、私個人に収入が発生してしまいますが、もし私が役員兼任で個人事業を開業(夫の扶養内の規模)した場合(当車両を業務で使用します)どういった事がメリットになりますか?またどういったことに注意したら良いでしょうか? |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2850 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。