堀内勤志 税理士
東京都 |
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小林慶久 税理士
千葉県 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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國村武弘 税理士
東京都 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2836 | 会社株の譲渡 |
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お名前:daihono | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2019年9月2日 |
都内で会社を経営する代表の者です。 長文失礼します。 2年前、共同経営者が高齢の為亡くなり奥様(社外、専業主婦)が弊社の株を6割相続しました。(非公開譲渡制限株の大株主) 先期今期と会社も順調に利益を出しそれに伴い株価も上昇しています。 奥様の生活費は分割でお支払いしている死亡退職金以外に無く、残り1年弱で完済します。 ここで質問なのですが、 退職金完済のタイミングで株の売却譲渡の話をさせていただこうと思っているのですが、税理士からは株の外部売却回避の為10~15万/月で非常勤役員に入れた方がよいと言われました。 小さな会社ですので15万/月を役員報酬に回すより今後の株価上昇、奥様の高齢病気がちな面、相続税等を考え、早めに少しずつ株を買取った方が良いと思うのですが、 それを伝えても税理士は非常勤役員の案を押してきます。 (確かに株の譲渡は奥様次第ですが、以前から面識もあり外部に売却するなら私に話を持ってくると思うのですが、、、) 非常勤役員の案が一番妥当なのか、それ以外に良い案があればご教授下さい。 以上よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2019年9月2日 | |
あくまでいち意見として回答させていただきます。 daihono様の仰るように、株の買い取りを進めるのが最も健全ではと考えます。 そもそも役員報酬として支払う根拠はありますでしょうか(役員としての働きがあるか) もしないなら、役員報酬として支払うこと自体にリスクがあるかもしれません。 また、奥様からさらに相続となると株が分散する可能性があり、今後の安定経営が危ぶまれます。 株の買取を行うとなるとより専門的な話が出てくるので触れにくい面があるかもしれませんが、奥様が経営に関与しない状況下(専業主婦とあるので)であればしっかり奥様とお話しして買取の方向で進めるのがよろしいのではと思います。 ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2836 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。