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 個人の先物取引の損失繰越しについて
個人の先物取引の損失繰越しについて
                
| No.2361 | 個人の先物取引の損失繰越しについて | |
| お名前:ゆきの | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年11月7日 | 
| 来年の2月~3月に行う確定申告で損失繰越し(2015年取引分)を申告した場合、三年間有効と聞いたのですが2016年に申告することになるので三年後の2019年の2月~3月に行う確定申告まで損失繰越し控除が有効とゆう認識でよろしいでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:川崎晴一郎 税理士 | 回答日:2015年11月11日 | |
| ご回答いたします。 仰る通り2019年2月~3月の確定申告(2018年分)まで損失繰越しが可能となります。 なお、損失繰り越しのためには手続きが必要となりますので、下記をご参照ください。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1523.htm ご参考まで失礼いたします。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 東京都港区のKMS経営会計事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2361 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        