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不動産の使用料等の支払調書
No.2360

不動産の使用料等の支払調書

お名前:mihonori カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2015年11月6日
当社は従業員の社宅の家賃を家主(法人)に支払っているのですが、「不動産の使用料等の支払調書」の提出義務はありますか?年間の支払金額の合計は15万円を超えています。よろしくお願いします。



No.1 回答者:西口毅 税理士 回答日:2015年11月7日
税理士の西口です。

法人への支払いの場合、権利金・更新料等がなく、家賃のみであれば、支払調書の提出は不要です。

ご参考にして頂ければ幸いです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2015年11月14日
不動産使用料等の支払調書は、年間支払金額の合計が15万円を超えるものについて提出する必要がありますが、支払先が法人の場合は権利金、更新料等のみが提出対象となっています。

従って、貴社の法人家主への支払が家賃のみであれば、支払調書の提出義務はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2360 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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