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No.2360 | 不動産の使用料等の支払調書 |
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お名前:mihonori | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2015年11月6日 |
当社は従業員の社宅の家賃を家主(法人)に支払っているのですが、「不動産の使用料等の支払調書」の提出義務はありますか?年間の支払金額の合計は15万円を超えています。よろしくお願いします。 |
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No.1 | 回答者:西口毅 税理士 | 回答日:2015年11月7日 | |
税理士の西口です。 法人への支払いの場合、権利金・更新料等がなく、家賃のみであれば、支払調書の提出は不要です。 ご参考にして頂ければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 神奈川県横浜市港北区の西口税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2015年11月14日 | |
不動産使用料等の支払調書は、年間支払金額の合計が15万円を超えるものについて提出する必要がありますが、支払先が法人の場合は権利金、更新料等のみが提出対象となっています。 従って、貴社の法人家主への支払が家賃のみであれば、支払調書の提出義務はありません。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No2360 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。