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トップページ > 知恵袋 > その他 > 新株予約権 資本参加
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岩浅公三 税理士
京都府 |
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國村武弘 税理士
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小林慶久 税理士
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太田諭哉 税理士
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近藤伸一 税理士
神奈川県 |
| No.521 | 新株予約権 資本参加 |
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| お名前:いなだ | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2010年10月18日 |
| よろしくお願いします。 取引先より新株予約権を引受をした場合の仕訳なのですが、 付与された場合は仕訳が必要でしょうか。付与したほうは必要 だと思うのですが、行使した場合は 投資有価証券/現金となるのは理解できます。 投資有価証券/新株予約権 付与された時点では引受けたほうは時価がわからないから備忘記録としてとどめておくことはできないのでしょうか。その場合は上場企業の場合は額の大きさに関わらず注記しなければならないのでしょうか。 未公開企業の場合はどうでしょうか。 |
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