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|   | 岩浅公三 税理士 京都府 | 
|   | 國村武弘 税理士 東京都 | 
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|   | 小林慶久 税理士 千葉県 | 
|   | 大西信彦 税理士 大阪府 | 
|   | 小川雄之 税理士 大阪府 | 
|   | 大口泰史 税理士 愛知県 | 
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 交通費の源泉徴収について
交通費の源泉徴収について
                
| No.522 | 交通費の源泉徴収について | |
| お名前:TOM | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2010年10月18日 | 
| 会議出席者へ支払う交通費は源泉徴収しなくてもよいと先輩から聞きました。 会議出席謝礼に源泉徴収が要らないので、付随する交通費も源泉徴収不要なのだと。 一方、源泉徴収が必要な講演謝礼を支払う際、付随して支払う講師交通費は、 支払者が直接交通機関等へ支払う場合を除いて源泉徴収が必要とのことです。 そこで、質問です。 講演謝礼は無料だけれど交通費を支払う場合、源泉徴収は必要なのでしょうか? 交通費は講師が支払済みで、交通機関の領収書を提出してもらっています。 タックスアンサーには「その実態が報酬・料金等と同じであれば源泉徴収の対象」と書いていますが、 今回の交通費も「実態が講師料と同じ」になってしまうのでしょうか? | ||
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| No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2010年10月20日 | |
| TOMさんがおっしゃるように、講師謝礼を支払う際、付随して支払う講師交通費も支払者が直接交通機関等へ支払う場合を除き、源泉徴収が必要とされています。 これは、交通費も報酬料金等に含まれるという解釈です。 通達でも「たとえ謝礼、賞金、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払われても報酬料金等として源泉徴収をする」と定めています。 従って、講演謝礼が無料であっても交通費を講師に支払う場合には報酬料金等として源泉徴収をする必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
| No.2 | 回答者:石山修 税理士 | 回答日:2010年10月20日 | |
| 税理士の石山です。 今回の質問では、講師の方が支払い済みで、その実費清算をしていることになりますので、 源泉税野徴収は不要と考えます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 | |||
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| 回答者 | 千葉県富里市の石山修税理士事務所 | ||
 
        
            税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
            『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No522 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。
        
 
        
 
        
        