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出向社員の給与
No.1100

出向社員の給与

お名前:ミケドン カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年11月2日
当社(日本法人)より香港の関連会社に数名を出向することになりました。
給与の支払は出向元である当社になります。
ご質問
1.出向社員が、給与を日本円で5割、外貨で5割、で払ってほしいと言っています。日本法人が2種類の通貨で給与を
支払うことはできますが、税務上・経理処理上問題はございますでしょうか?

2.海外赴任手当(月額で定額支給)を考えております。
税務上問題はございませんでしょうか?

3.出向元(当社)が出向社員の給与を支払う場合、出向先の会社(香港の関連会社)が労働対価を出向元の会社へ支払らわなければ、当社だけ費用が出る形になるかと存じます。
出向先より労働対価の受入れがない場合、税務上どのような問題が生じますでしょか?
また、このような事実がある場合、税務署への報告等の義務はありますでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月2日
上記の件です。
1.2種類の通貨で払うことは別に差し支えありません。
外貨は原則として、支払時の電信売買相場の仲値で換算してください。換算差額は為替差損益として処理することになります。

2.海外赴任手当を支給することは一般的にありますし、所定の基準を定めて支払うことになりましょう。

3.出向先の経営が芳しくなくて、御社が資金援助する必要があるとかの特段の事情がない限り、出向先から労働対価の受け入れがなければ、労働対価相当分が出向先に対する寄付金として認定される可能性があるでしょう。
このような場合に税務署への報告等の義務はないですが、税務調査等で発見された場合には指摘される可能性があります。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月2日
ミケドンさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。質問の順番に従って以下に回答させて頂きます。

A1、出向された社員の方に対して一律的に半分を円建て、もう半分を外貨である香港ドルで支給さ
  れることには、問題はありません。その場合、出向元である御社が、基準となる金額を日本円で
  設定し、外貨で支給される部分については、その時点での為替相場で換算して支払われる形態と
  なるので、その都度為替損益が発生する形になろうかと思います。なお、出向される社員の方に  ついては、原則として個々の方が香港で日本の所得税にあたる薪俸税を確定申告により納付され
  る形態となるので、注意が必要ですが、同国では一般的に住民税その他の徴収等は無いため、税  率は15%どまりで日本と同じベースの年収なら、通常は可処分所得が多くなるようです。

A2、海外赴任手当を支給されることは、全く問題は無いのですが、香港においては、日本の住宅手
  当に相当する房屋津帖に特別な措置が取られていて、何らかの形で支給されていれば、それを除
  く基本給その他の年収の10%として所得に計算されるそうです。例えば基本給の年収が5万ド  ルで、住宅手当をそれとは別に月額1,000ドル × 12ヶ月 =12,000ドル支給されて  いても実際に年収とみなされるのは、5万5,000ドルということになるのです。一律10%  なのであまりに住宅手当が少額だと、かえって社員さんにとっては、不利になる場合もあります  が、実際に現地で住む場所の家賃を住宅手当として払ってあげれば、その額に付き余程の高給   取りでなければ、基本給+その他の手当の10%以上に該当すると思われますので、出向される  方にとっては、メリットになるはずです。

A3、御質問のように出向される社員の方が、実際に出向先法人である香港の会社での労働に完全に  従事されていらっしゃるのに、その給与の負担を全て出向元である御社がされてしまったら、そ  の額について御社から関連会社に対する寄付金のように見做され、それゆえほぼ全額不算入とな  るため、税金の負担が重くなってしまうこととなります。税務の基本的な考え方としての「分相  応の応益負担」の原則に拠れば、関連会社において現地採用の方と同じ給与水準の額に相当する  給与を負担され、御社におかれては出向される社員の方が従来日本で支給されていた給与額とそ  の額との差額を補填されるというのが、一般的なやり方ではなかろうかと考える次第です。
   

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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