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個人事業主の家賃
No.1055

個人事業主の家賃

お名前:わんにゃん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年9月4日
今年度青色申告をはじめてする予定の者です。

家賃についてですが、賃貸している自宅兼事務所の家賃を経費とすることができるかについて教えていただきたいです。

・夫が契約及び負担
・事務所占有割合5割以上
・銀行振込にて家賃の5割相当を入金

このような場合、経費としてもいいのでしょうか?
また契約書などが必要でしょうか?

よろしくお願いします。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月5日
わんにゃんさん、はじめまして。おはようございます。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。9月に入って最初の御質問ですね。今、夫婦の絆を主軸に、様々な人と人とのふれあいを描いた私も憧れる俳優、高倉健主演の映画「あなたへ」が絶賛上映中で、同作品はモントリオールの映画祭でも特別賞に輝いたそうですが、それにちなんで私の精一杯の真心を込めた回答を大切な「あなたへ」贈りたいと思います。
 あなたが御自分の事業の事務所として使っていらっしゃると仰られた5割以上のスペースについて、どのような業務をなさっておられるかは分からないのですが、作業用の机とか業務用で御使いになっているパソコンがあるとか、外部の方が御覧になって客観的に御仕事で使っていらっしゃることが認められるような状況であるなら、必要経費に該当すると思います。次にあなたから銀行振込で家賃の半額分をはっきりとそれと分かるように御主人の口座におそらく毎月御振込みなさっていると理解して宜しいのですね?そのような資金の流れの裏付けがあれば、法人ではない個人事業ということで厳密な彼との間の契約書までは必要無いような気もしますが、例えば手紙のような肉筆の書面でわんにゃんさんが御主人宛てに、「ほんの僅かでも貴方の支えになるべく、私の業務の事業所としても自宅を活用するので、家賃の半額を負担します。」というようなことを御名前と合わせて明記され、御主人がそれに対して「その旨承諾しました。御仕事頑張って下さい。陰ながら応援しております。」というように御返しの文面を作成してもらった上で署名してもらうというようにされたら如何ですか?折角の御夫婦の間で交わす書類なので、是非ぬくもりのある文書を作成して見て下さい。御互いの気持ちがしみじみと伝わるような文書であれば、万が一、税務署から必要経費としての家賃の半額計上に関する根拠の確認を求められたとしても、そのような書類の準備により担当の税務官の方の胸だってきっと打てるはずだと思います。むろん、そこまで仮にされなくても、これまでに申し上げたような外形さえ整っていれば、通常であれば今回御質問の件については少なくとも必要経費としての計上は認められると考える次第です。
 しかれども、今後税務的な対策面でより書類の整備を万全にしていこうとされるのであれば、次回以降の御自宅兼事務所に関する賃貸契約の更新の節目を迎える際、あなたの名義で御商売の屋号等も記入された上で、契約すれば良いかと思います。わんにゃんさんの口座から家賃が引き落ち、御主人に半額分を補填してもらうというようにシステムを変更されれば宜しいでしょう。たとえ不動産の賃貸についての契約者の名義やその後の資金の流れにつき仕組みが変わったとしても、御夫婦の絆は些かも変わらないことを心より御祈り申し上げます。
 わんにゃんさん、そして税探ネットを御利用の皆様、インターネット越しではありますが、私も御質問を通じての一期一会をこれからもずっと大事にしていきたいと想っておりますので、今後共宜しく御願い致します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:八木俊助 税理士 回答日:2012年9月5日
わんにゃんさん。はじめまして。税理士の八木俊助と申します。
よろしくお願いいたします。

ご質問は、
・自宅兼事務所はご主人の名義で借りている。
・事務所の使用割合以下である5割の家賃をわんにゃんさんがご主人の口座に振込負担している。
・事務所はわんにゃんさんが行う業務に使っている。
という条件で自宅兼事務所の家賃を経費になるかどうか。
・・・ということでよろしいでしょうか?

もし、ご自宅でわんにゃんさんがご主人と一緒に生活している(生計一)のであれば、特段契約書がなくとも世帯単位での課税となりますので5割部分を経費として差し支えありません。同一生計のご主人が家賃を負担されているということで経費となります。

もし、ご主人と別の場所で生活をし、金銭的にも独立している(別生計)のであれば、契約を定めておいた方が税務署に対し説明がしやすいと思います。
契約内容は、ご主人があなたに対し事務所を貸し付けている というものになります。

いずれにせよご自身の事業のために事務所をお使いであれば、その家賃が経費にならないということはありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都品川区の税理士法人新日本東京事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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