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役員報酬を期初1月目から変更できますか?
No.1056

役員報酬を期初1月目から変更できますか?

お名前:中小企業の経理担当 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年9月6日
当法人は8月末が決算月の同族会社になります。

社長が翌期初の9月から役員報酬を減額(120万→80万に)したいと申しているのですが税務上否認されませんでしょうか?(会社法上問題となりませんでしょうか?)

通常は定時株主総会を開催する10月中に変更するため、今までは10月に変更していたのですが、今回は社長がどうしても9月に臨時株主総会を開催して変更したいと申しております。

9月から変更しても定期同額給与に該当するかどうか不安なため、分かる方に教えて頂きたいと考えております。ご教授の程どうぞ宜しくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年9月6日
お尋ねの件です。
会社法上役員報酬については、定款にその額を定めるか、株主総会で決議を受けるかということを求めらてはいますが、臨時株主総会での決議では駄目であるということは定められていませんので、問題にはならないと考えます。
また、税務上は事業年度開始日から原則として3月経過後までに役員報酬が改訂された場合には、改定後の80万円で以後継続的に、役員に支払われる限り問題にはされないです。
以上、ご参考に願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月6日
中小企業の経理担当さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 法人税法施行令69条1項1号のイにより、役員報酬としての定期同額給与の金額の改定は、新しい事業年度の開始の日から3ヶ月以内、御社の場合は11月末迄に行うことが義務付けられています。毎年、定時株主総会との絡みで10月に役員報酬の改定をされていらっしゃるのなら、今年もその月に変更された方が社員の方の立場からすれば、事務処理がスムーズに進むと思いますが、御質問のように9月に臨時株主総会を開催された上で、会社法上の手続も踏まれて、もちろん会計期間開始の日から3ヶ月以内という要件も満たしておられるので、件の役員報酬の改定については、税務上及び会社法上の問題は全くありません。
 ちなみに今回のように役員報酬を従来より増やすのでは無くて、減額するような場合は、それが業績悪化に基づくもの等であれば、つまり経営状態が悪くて、どうしても役員報酬に充てる支払原資が無いような場合には、先程申し上げた事業年度開始から3ヶ月以内という条件に必ずしも限定されず、前述の施行令69条2項二号に明記される臨時改定事由に該当することとなり、臨時株主総会を開催することによって、随時役員報酬の金額を減らすことが認められることになります。当然ながら意図的に利益操作するために定期同額給与として設定された金額をむやみに上げ下げすれば、税務上否認される危険性が高くなってしまうでしょう。つい、最近では、あの痛ましい福島第一原発の事故後に臨時的に東京電力㈱の経営陣に対する役員報酬の引下げが行われました。それ自体もちろん税務上の問題は生じませんが、あのような災害を引き起こした会社としては、その下げ幅や依然として優遇された役員の待遇に世間の批判は収まっていないようです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/7件)

No.3 回答者:内田英雄 税理士 回答日:2012年9月6日
役員報酬の改定は事業年度開始の日から3ヶ月以内に行われておれば、定期同額給与として損金算入が認められます。

また、改訂決議も定時株主総会だけでなく、臨時株主総会で決議することもできますので、9月に臨時株主総会を開催して減額決議を行い、9月から80万円で事業年度末まで同額支給すれば定期同額給与に該当しますので、問題はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所
この回答は  (役にたった/6件)



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