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付随費用
No.1005

付随費用

お名前:TOM カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年6月15日
購入した減価償却資産の取得価額は  
(1) 購入代価の額
(2) 引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(附帯税を除く。)その他の減価償却資産の購入に要した費用の額
(3) その減価償却資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
の合計額とのことですが、
(2)の「その他の減価償却資産の購入に要した費用」、(3)の「直接要した費用」が果たしてどこまでを含めるのかハッキリしません。
交際費付随費用は「その接待等の行為がなければ支出されなかった費用」だそうです。
資産の場合も「資産購入がなければ支出されなかった費用」は事後的な支出を除き、とにかく全て取得価額に加算ですか?
そうであるならば加算すべきものはメチャクチャ多くなりますよね?
個別の通達等で判断できるものもありますが、一般的な判断のメルクマールとなる考え方をご教授ください。
例えば新ビル建設に当り、社内に建設準備委員会を設けた際に購入した机や椅子も新ビルの取得価額に加算ですか?


同様に、修繕費・資本的支出をする場合の付随費用はどうでしょう?
20万円未満の資本的支出は一時の損金処理できますが、19万円の資本的支出に2万円の付随費用が発生している場合、21万円の資本的支出となり一時の損金処理はできなくなるのでしょうか?
現実的な例えではありませんが、社宅の壁を防火壁に変える際、工事期間中に社員が一時賃借したアパートの賃借料2万円を工事費19万円に加算するのかどうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年6月15日
 TOMさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 あいかわらず、専門家泣かせの凝った質問ですね(笑)

 「その他の減価償却資産の購入に要した費用」、「直接要した費用」とは、たとえば、
固定資産を取得するための借入金の利子(基通7-3-1の2)、土地・建物等の取得にたいして支払う立退料等(基通7-3-5)、土地とともに取得した建物等の取り壊し費用等(基通7-3-5)あたりのイメージでしょうか?

 本体資産取得との相関性や支出のタイミングの時系列関係等で判断することとなるでしょう。
 相関性については、どこまで含めるかということでしょうが、「例えば新ビル建設に当り、社内に建設準備委員会を設けた際に購入した机や椅子も新ビルの取得価額に加算ですか?」については、机やいすは他に転用可能ですから加算しませんよ。
 同じく、「社宅の壁を防火壁に変える際、工事期間中に社員が一時賃借したアパートの賃借料2万円を工事費19万円に加算」もしませんね。

 実務的というよりは個人的には、対応関係等が不明瞭のとき、基本通達等を参照のうえ取得価額算入の明示ががなければ、保守的な観点から経費(損金)にするケースが多いと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年6月15日
TOMさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 固定資産の取得に伴う付随費用について、取得原価に含めるか否かで問題になり、納税者が税務当局との間で法解釈の相違が要因となり、それから派生した行政処分を巡る不服申し立て、さらに税務訴訟にまで発展するのは、概ね土地や建物等の不動産の購入に関する事例で、単価がそれ程高額に上らない固定資産については、あまり問題にならず、税務の実務上、固定資産の購入先の領収証ないし請求書に直接明示された金額を取得価額として処理し、従って間接的な経費については、ほとんど消耗品費等の費用項目で処理することが多いと思います。
 ゆえにその問題を深く突きつめて考えたことはこれまで無かったのですが、例えば社会のIT化に対応すべく諸々の設備を一新するために会社の本社事務所を移転することに伴い、大幅にコンピューター関連の事務設備等を購入し、新事務所での週明けからの業務開始に備えて、週末の休日に社員が事務所の開設準備に当たるべく駆り出されたような場合、TOMさんチックに解釈すると、臨時出社の社員の休日手当や作業の休憩の際のジュース代等も、「新しい設備を購入しなければ支出する必要のない経費」に分類され、取得価額に含めるべきだということになるのかもしれませんが、それは会社内部の人間の主観的な判断が強く作用しているのではないかと思います。よって一つの基準として、会社の内部の事を全く知らない外部の人が領収証や請求書等の書類のみを見て、固定資産という形のある物体の取得に対して、それに伴う一連の支出の発生の記録に臨み、対応関係が明らかなもののみを固定資産の取得価額に含めるというように考えてもらえれば良いのではないでしょうか。そこで先程申し上げたように、土地及び建物、工場内の生産システムにおける大がかりな機械等にはもちろん該当せず、しかも一般市民がごく普通に買えるような資産の付随費用であれば、TOMさんのような企業会計のエキスパートでは無い、外部の経理の素人、さらに言えば中学生が判断しても、その支出の因果関係が明らかなもののみを取得原価に含めるという程度に楽に構えても宜しいのではと考えます。「では具体的には、どんなものがそれに含まれるのか?」と問われると、私もすぐには思い浮かんで来ないのですが、購入したものを直接納入される業者さん以外の他の業者さんに支払った費用は厳密には資産の購入に属する付随費用であっても、殆どのものについて独立した費用項目により単年度で損金処理しても構わないと御理解して頂ければと思います。
 そして新ビル建設に伴い、社内に建設準備委員会を設けられたような場合についてですが、上述の通り土地及び建物の取得に関連する諸々の支出を処理する際の取得原価の算定に関しては、慎重な精査を要するのですが、ここで私が先程申し上げたことも御参考にして頂き、建設準備委員会の設置はあくまでも会社内部の事情により為されたものであると見做され、よってそれに関連する机や椅子の整備その他の一切の費用を建物の取得原価に含める必要は無いと考える次第です。
 最後に修繕費と資本的支出について、改良等を行うための出費につき、どちらに区分されるか明らかでない場合の両者を判別すべく形式的な金額の基準は法人税法基本通達6-8-4の規定により20万円では無く、60万円未満ということなのですが、仮に主たる目的のための支出とは区別して、付随費用だと捉えた2万円なら2万円を独立した一つの単位の支出と判断してしまえば、御質問の趣旨として仰るように従来は定められた要件に合致していたある判定の基準を超えてしまうことも想定されるでしょう。付け加えて、社宅工事の期間における社員の家賃分の補助のことですが、これも会社内部の福利厚生制度に起因して発生する支出と考えられるため、社宅の建物の工事に伴う経理処理について資本的支出等に加算する必要はありません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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