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法人間の貸付利息について
No.1010

法人間の貸付利息について

お名前:ryoryo カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年6月20日
 当社は法人設立後、十数年大幅な赤字経営が続いていたため、関連会社A社より一千万の借入れをしたままの状態が続いておりました。
 ここ数年、経営も安定してきたため、金融機関より同額を借入れ、A社へ一括返済をしようと考えております。しかし、こちらのミスで借入期間中の利息を全く計上していなかったため、双方の債権債務残高にズレが生じてしまいました。
 
 弊社は毎期の決算において元金のみを科目内訳書に記載しており、支払利息については全く計上しておりません。
一方A社は、毎期貸付金と受取利息を記載し、未収利息は貸付金に加えていたようです。

 差額についての支払い義務は免れないと思いますので、支払うつもりでおりますが、その場合の経理処理が分かりません。
こちらのミスですので、利息は損金にならなくても構いません。修正申告などの手間をかけずに、この差額を適正に処理するにはどのようにすれば宜しいでしょうか?
 ご教示の程、宜しくお願い致します。
 



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年6月20日
 ryoryoさん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 御質問のA社への1,000万円の借入金を一括返済されるに当たり、当事業年度以前に生じた支払利息の累計であるプラス@を合わせて御支払されることを御検討していらっしゃるということですよね。単に過去の事業年度に帰属すべき損金の計上漏れなので、そのプラス@に相当する過去の累計分と今年度発生した金額を合計して、今度の決算で支払利息に計上されることに対し、税務面での問題はありません。ただ財務諸表上においては厳密に申し上げると、前年度以前の損益計算に対応すべき支払利息につき、過年度の損益修正として特別損失の部に属することになろうかと思います。
 過去の事業年度に利益が計上され、それに伴い法人税等の税額が発生していれば、遡及して更正の
請求を行うことにより、支払利息の計上漏れについて税金が還付される場合もありますが、御質問で仰られるように、従来は赤字が続いていたということでしたら、上記の処理で宜しいかと思います。ちなみに過年度において今回のような損金(経費)では無く、売上つまり益金の未計上分があったとするなら、原則として修正申告を行わなければいけないことになってしまいます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年6月20日
ryoryoさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

一括返済に伴う過年度分の支払利息を、すべて当期の損金にできるかということにつき、先の税理士先生は問題ないという回答でしたが、繰越欠損金額に期限があることをご存じではないように思います。

繰越欠損金額には期限があるため、支払利息につき適正な処理をすることによって発生したであろう過去の赤字が期限切れによりなくなっていることがあると思われます。

したがって、繰越欠損期限内に発生した部分は損金になると思われますが、それ以前に計上すべきであった支払利息については、損金にならない可能性が高いと思われます。
したがって、この部分について修正申告する必要はありませんが、たとえ支払われても、別表四で加算という対処になるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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