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協同組合の青年部
No.1057

協同組合の青年部

お名前:工藤五郎 カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2012年9月7日
電気工事協同組合の経理をしています。

①青年部という組合員(電気工事業者)で構成された団体があり、毎年20万円を助成金として支出しています。
何に使うか明確ではないため、消費税は不課税で処理していますが、そもそも全額経費にしてもいいのでしょうか?利益が出ているので来年から金額を増やすような意見も出ています。
役員の中では金額を増やせばその分組合本体の利益が減るので、税金が少なくて済むという安易な考えのようで不安です。


②青年部主催の焼肉パーティーなどのイベントがあると、
助成金として10万円青年部に渡しています。
参加できるのは、組合員とその社員、家族です。
参加者からは千円くらいの会費を徴収し、それは青年部に入ります。支出した10万円の消費税の課税、不課税がわかりません。それから科目は交際費なのか寄付金なのか、教育情報費なのか迷っています。(教育情報費は組合員に対して勉強会などを開催する費用を処理しています。)

以上、どうぞよろしくお願い致します。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年9月7日
お尋ねの件です。
青年部が法人格がない同業者の団体であるという前提でお答えさせていただきます。
青年部に渡す20万円や10万円は、協同組合が支出した段階では、「前払費用」に計上し、後日、その青年部においてその会費、助成金等を使用した時に、交際費等その他の費用に振替えることになります。
一般的には交際費に振替えることが多いと思いますが、業務の研修費用や、寄付金として処理するものもあるかもしれませんので、青年部からその会計報告をもらうべきです。消費税等についてはその振替時の段階で、支出の内容に応じて課税、非課税、不課税を判断していくことになります。
焼肉パーティなどのイベントに対する支出でしたら、交際費に振替えますし、消費税については課税取引となります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年9月7日
 工藤五郎さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 税理士にとっても、なかなか悩ましい話ではありますね(笑)

 まず、工藤さんが従事している電気工事組合及びその構成員と、青年部及びその構成員の関係性の問題や、電気工事組合と青年部のそれぞれの規約等の問題など、論点が結構あるかと思います。
 おそらく、電気工事組合の一部の構成員が、青年部という団体を任意で結成して、遊んだり勉強しておられるのではないでしょうか?
 その時に、一部を補てんするという意味の支出ではないでしょうか?

 とすれば、青年部の個々人に所得税の課税ということはあまり考えられないと思いますが、前の先生が仰せの通り、いったん仮払的な扱いにして、その精算として支出した金銭の一部を補てんするといった方式のほうが、よろしいかと思います。
 できれば、行事ごとといった対応関係にして支出されたほうがよいでしょう。
 現状のように、一括で20万円ということであれば、接待交際費で消費税は非課税と思いますよ。

 焼肉パーティーの助成金も上記の考えの通りであれば、接待交際費で消費税は課税取引となるでしょう。

 組合や青年部の規約における助成金等についての記載内容を確認してください。
 時として税務調査時に閲覧を要求される可能性もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年9月7日
工藤五郎さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しく御願いします。
 昨日行われたサッカー日本代表チーム、通称ザックジャパンの試合ー対UAE戦ではFWのハーフナー・マイク選手のヘディングシュートで挙げた1点が決勝点となり、我が日本チームが勝利を収めましたが、私も工藤さんのために全力で「頭」を使って、以下に御質問の順番に従い回答させて頂きます。

①工藤さんが所属していらっしゃる電気工事協同組合から青年部に対して、助成金を支給していらっしゃるのですね?御聞きになられたことに答えさせて頂くのに際して、その青年部が組合に対してどのような位置づけを占めておられるのかということが重要になってくると思います。おそらく組合に加盟していらっしゃる電気工事業者さんのうち、比較的御若い事業者の面々が御互いに研鑽を高め、かつ親睦を深めるために設けていらっしゃるのではないかと推察致しますが、組合として次世代を支える経営者を育成するなどの大義があれば、青年部の活動に対する援助はその必要経費に該当すると思います。その助成金の支給金額をこれまでより上げることについて、従来の活動資金に加え、合理的な例えば、具体的には特定のゲストを読んでセミナーを開くためとか、研究開発のためにこれという設備を購入する等の明確な目的が必要になって来るでしょう。それが不明確であれば、仰られるように当然消費税は不課税で処理されるし、その支払自体に対し税務上、寄付金に認定されてしまう可能性もあると思われます。一方、その支援の目的が確定されるような場合、青年部とすれば支援を受ける目的の支出が課税仕入に該当するとしたら、組合としては、それに連動して課税仕入として処理されても構わないと考える次第です。

②組合から青年部への資金の拠出に関して、今回御質問の焼肉パーティーなどのイベントに伴う支出に対する補助というように、使い道が固定され、件の10万円が主に食材や酒類及び容器の購入に充てられているのが明確であれば、組合として消費税の算定に際して課税仕入として処理されても問題は無いでしょう。そのようなイベントに主に参加されるのが、工藤さんの所属される電気工事共同組合に加盟していらっしゃる組合員でおられる経営者及びその社員とそれらの御家族の皆様というように、いわゆる身内の方々であられるなら、青年部主催による組合員を対象とした福利厚生事業の実施に伴い、その母体である組合がその一部の開催資金を負担されているというように捉え、それについての会計処理は福利厚生費として費用計上されれば宜しいかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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