一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > FXの経費 事務所

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



FXの経費 事務所
No.1021

FXの経費 事務所

お名前:tt カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年7月2日
質問させていただきます
FXで年間収入が数千万あるんですが、税金対策は企業共済等できるかぎるはしているつもりなんですが自宅では子供等周りの目もあるのでワンルームを借りるつもりなのですが、プレジャーボートを保有していますのでここ最近はボートの室内でデータカード使い取引しています。平日は静かな場所ですので落ち着いて取引出来ます
プレジャーボートを事務所として経費参入出来るのでしょうか?
よろしくお願いします



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年7月3日
ttさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 プレジャーボートで御仕事なんて羨ましい世界ですね。私も憧がれてしまいますが、ただ税務面に関して、現在ttさんは個人の確定申告において雑所得としてFX収入を申告していらっしゃると思いますが、雑所得は経費として認められる範囲がかなり狭いのです。よって、プレジャーボートの経費はもちろん、ワンルームをこれから御借りになられたとしても、その家賃も必要経費に計上するのは、基本的に難しいのではないかと思います。
 そこで、FXをメインに投資事業を行う法人を設立されたら如何でしょうか?その上で、ttさんに譲渡所得の課税がされないよう購入した価格でプレジャーボートを法人に売るようにされれば、会社としたら中古のプレジャーボートを買い入れた形になり、仕事で使用するしないに関わらず、減価償却の対象になるし、燃料費、その他の維持管理費も原則として法人の経費(損金)に計上出来ます。ttさんぐらいの収入があれば、給料としての役員報酬を法人から支給される形にした方が節税につながると思いますし、これから必要があり次第ワンルームを借りる御金も法人名義の賃貸契約であれば、法人の経費(損金)に計上出来ます。さらに現状の個人の申告のままだと、FXで万が一大きな損失が発生してしまった場合にその額を翌年に繰越すことが出来ませんが、法人であれば基本的に翌7年間の利益と相殺が可能になるので、是非法人を立ちあげることを御検討して見て下さい。

 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年7月3日
ttさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

微妙な質問ですね(笑)

プレジャーボートは一般的に申し上げれば、娯楽・遊興の道具であり、事業遂行に必ずしも要するものではありません。そのような意味においては、個人事業であれ法人事業であれ、その支出につき、必要経費とみなされる可能性は小さいと思います。

しかし、諸般の事情・理由により、当該場所を使用されているのであれば、その経費算入については、全額は無理であっても合理的な基準(たとえば使用時間等)により、その一部を経費とする事は可能ではないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1021 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋