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未成工事支出金について
No.1220

未成工事支出金について

お名前:たかし カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年2月19日
建築会社を営んでいてご質問なんですが
よく決算の時に未成工事支出金を計算して
会計事務所に報告していたのですが
今回 決算期をまたいだ現場があります。
来期計上する工事高は 基礎工事をやって105万です
そこで未成工事支出金を計算するにあたり
材料は今期10万ほどであとは私の人工代がほとんどです
私は役員報酬として毎月 40万もらっておりますが
未成工事支出金を計算する際は 私の報酬を月割りにして
計上しないといけないのでしょうか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年2月20日
 たかしさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 期末時点において、進行中(仕掛中)の工事は仰せのように、それまでにかかった原価を集計して未成工事支出金を計算します。

 役員は、会社法においては、会社経営に携わる職務ですから、工事現場にて現場作業に従事することはないはずです。
 ところが中小企業では、会社法において想定する役員の職務に従事しているケースは、あまり多くはないかもしれません。

 したがって実務的には、現場作業に従事した場合、従業員と同じく作業日報等に基づき、役員報酬を工事原価に振り分ける方法もあるかと思います。
 しかし、たとえ、現場作業に従事していても、本来の役員としての仕事にも従事しているのであれば、役員の職務に鑑みこれらを単純に時間計算できるものではありません。したがって、工事原価に振り分けないことも考えられます。この場合(多くの場合)は、役員報酬は当然ながら販売管理費となります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月20日
たかしさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方の役員報酬に関しては、会社経理において個々の工事の受注状況に限らず毎月定額が発生する類(たぐい)のものであることを鑑みれば、一般的には未成工事支出金に振替え無くとも良いと思われます。当事務所におきましても建設業を営むクライアントの業務に際し、作業に直接従事される従業員の方に係る人件費に付き、工事ごとの原価計算を行う上において、作業状況等の実態に合致させるべく製造原価を構成するものとして、それぞれを振い分けの後算入しております。然るに御社の固有の実状で、実質的な原価がたかしさんの人件費だということでしたら、材料の10万円と合わせ、未成工事支出金として翌期の収益に対応させる経理処理も認められると考える次第です。要は、貴方の会社の決算に関する現況の下(もと)での必要性に応じ、ある程度利益を多めに算出された方が芳(かんば)しい状況が有るとするなら、御自身の役員報酬分を未成工事支出金勘定に含められたら如何ですか?

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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