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固定資産について
No.1145

固定資産について

お名前:トモマサ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年1月10日
当社は製造業を営んでおります。

この度、今までは賃借して使っていた機械を当社が引き取ることになりました。

そこで、その機械を当社工場内に移動させることになりましたので、工場内の現存の機械のレイアウト変更を行うことになりました。

レイアウト変更によって移動させる現存の機械は、計7台あります。

計7台の機械の移動費用は1,900千円で、電気系統工事費用が1,100千円となります。

計7台の機械の移動費用は均一ではありません。
それぞれ、20千円、80千円、200千円、100千円、100千円、620千円、380千円、共通費用が400千円です。

計7台の機械の電気系統の工事費用も均一ではありません。
それぞれ、200千円、170千円、130千円、120千円、130千円、100千円、250千円です。

機械を当社工場内に移動させることに伴う、工場内の現存の機械の移動費用、電気系統の工事費用となるため、これらの費用は、固定資産として計上すべきでしょうか、経費で計上しても問題ないでしょうか。

よろしくお願いします。




No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年1月10日
従来賃貸していた機械の買い取りに伴う直接要した費用と認められるため、当該移転費用は
買取資産の取得価額に加算することになり、資産計上すべきと考えます。
法人税法施行令54条第1項1号ロに該当。

賃貸していた時点においたは他の機械を移転することなく事業の用に供していた事実があります。
当該機械は所有権移転による買い取りです。それに伴い、工場内のレイアウトの変更が
生じた訳です。このことは機械を購入した場合における付随費用の発生が生じたことに成ります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年1月10日
トモマサさん、税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 伺った限りの情報で判断させて頂きますと、此の度行われたのは単純に機械の移設に伴う費用及びそれに付随する電気系統の工事費用で、その機械自体の性能が増したりするわけでは無いですよね?基本的に機械の移動費用に関しては、法人税基本通達7-8-2(修繕費に含まれる費用)の(二)において、機械装置の移設と明記されていることにより、修繕費に該当する費用の範疇に含まれるため、今回御質問の機械の移動は正にこれに当て嵌まることになります。ちなみに同通達7-3-12により、集中生産を行い作業効率が高められるような場合には、資本的支出に当たるため、固定資産に計上しなければいけません。
 電気系統の工事については、原則として資本的支出で処理すべきなのですが、おそらくそれは個々の機械の移設に対応するものであり、それぞれの金額がどれも30万円以内であるので、租税特別措置法67の5を適用することにより、同法の対象となる他の資産も合計して300万円以内に収まることを前提に、件の工事費用については経費で処理することも認められるかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)



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