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家賃負担
No.1102

家賃負担

お名前:ミケドン カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2012年11月2日
たびたびで申し訳ございません。
出向社員に対する社宅につきましてお尋ねがあります。

出向してもらう社員に対して、当社(出向元)が社宅を香港で借り出向社員からは社宅負担させない形で法人税上問題はありますでしょうか?
出向先からも社宅家賃相当分の負担はない予定です。

そもそも、出向元が社宅負担をすること自体に問題があるように思えてしまいます。
国内の社宅のルールの用に出向社員に家賃の50%を負担させれば税務上問題はございませんでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2012年11月2日
上記の件です。
出向元と出向先とが社宅家賃をどう負担するかは、出向元と出向先とが、出向契約等で決めることができます。
ただ、今回の社宅契約の件が、出向社員が出向先へ勤務することにより発生したものである以上、特別な事情が無い限りは、出向先が全く負担しないわけにはいかないと考えられます。
一方、出向社員に家賃を負担させるかどうかは給料を支払う側が(この場合、出向元)とその社員との話であります。
すなわち、社宅家賃の50パーセントを負担させることにより、社宅家賃を現物給与として源泉所得税の徴収対象にする必要がないという話です。
以上ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2012年11月2日
ミケドンさん、税理士の小林慶久です。別に何度御質問されても大丈夫ですよ。前回に引き続き宜しく御願いします。  
 御質問で仰るように社宅の家賃を御社が負担されるのでしたら、前回も申し上げたように、社員の方が出向される香港においては、住宅手当に関する特別な制度があるので、社宅の家賃分を全額住宅手当として支給される形にされたら如何ですか?香港に限らず、国内の転勤とは異なり、海外に派遣されるような場合には、言葉も通じないことも多く現地の不動産屋さんと交渉することも困難であることが予想され、それゆえ家賃を全額会社側が負担されることも珍しくはありません。ゆえに社員の皆様を対象に出向の際に海外へ派遣される場合に対する規定等を整備されて、海外での居住に要する家賃に関しては、その実額を全額住宅手当として支給される形にされたら宜しいかと思います。
 最後に仰っていらっしゃる社宅に対する半額の家賃補助に関しては、日本の所得税法で定めらている経済的利益に対する課税との絡みで、概ね半額を超える補助部分に関しては、その受給を受けた個人に給与所得として税が課されるという仕組みが取られているのですが、前述のように香港では少なくとも住宅手当に関する現物給与のような概念は存在せず、それに関して特別な措置も設けらているので、日本の税制度とは切り離して考えて見て下さい。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.3 回答者:西山元章 税理士 回答日:2012年11月2日
ミケドンさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

海外赴任者の社宅については、全額会社負担の場合が多いようですね。
香港や米国等、日本より高いが狭い場合も多いです。

ところで、この場合、日本であれば仰せのように現物給付ということで50%負担ということとなりますが、そもそも、お尋ねの件は海外ですので、海外現地の所得税制に従って課税されるでしょう。

したがって、日本においては、特に留意することはありません。
負担した家賃は損金になるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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