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領収書の宛名
No.1283

領収書の宛名

お名前:経理さん カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年3月14日
初めまして、不動産関係の経理業務を行なっており、
そこでの疑問の解決をお願いします。
当社の住宅を、契約時に法人名で購入されましたお客様が、
個人名義に変更されたいとのこと。
契約関係書類は、社内の規定通り行なって問題ありませんが、
手付金の入金の際、銀行より法人名にてお振込みいただいた金額に対して(本来はお振込みの場合領収書の発行はしておりませんが、お客様のご希望により)、領収書の宛名を個人名に変更して発行しても税務上、問題はないのでしょうか?
領収書を発行する上で、お客様への不備になるとご迷惑となりますので、ご指導のほど宜しくお願い致します。



No.1 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年3月14日
経理さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。 
 御質問中の御社で請け負われる予定の住宅に関して、まだ公的な登記が為(な)されていらっしゃらない段階であるなら、経理さんの会社からすると、法人としての契約はいったんキャンセルになったという形にされて、改めて個人であられる先方の御客様と契約を締結され直したというように考えて頂ければと思います。その御客様からの御依頼により領収証を個人名に変更されることに際し、少なくとも御社においての税務上の問題は発生しないでしょう。
 ただ件の御客様の事を考えて、貴方に頭に入れておいて頂きたいことは、御社の事はさておき、本来は個人が負担すべき本件手付金を、法人の口座から振り込まれたということで、その事実のみで判断した場合に、会社からおそらくその経営者でいらっしゃる個人に対する利益供与を行ったと税務上見做されると、その御客様に絡む法人並びに個人に付き、本来は負担しなくて済む税金を支払わなければいけ事態に陥るのです。よって件の領収証の宛名を変更されるのであれば、上述の税務における留意点を経理さんから先方の御客様に御伝えした後、まず法人の口座に手付金を返金し、改めて個人の口座から振込んでもらった後、必要であれば個人の宛名で領収証を御発行された方が、御社にとって大切な御客様の後顧の憂いを無くすことに貢献し得ると考える次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年3月14日
経理さん、こんにちは。

 所有権移転登記が個人で行われると思いますので
個人名での宛名でもかまわないと思います。

税務署は、法務局からの情報で動きます。

お客さんは、法人間の取引きで仮払金など便宜処理
すると思われますので、心配不要です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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