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不動産 減価償却について
No.1236

不動産 減価償却について

お名前:不動産 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年2月27日
昨年 貸店舗を自分の土地に建てました。
今はそこに美容室が入って家賃収入を得ています。
確定申告をするのにあたって、耐用年数を確認したく
質問さしてもらいました。
建物は総額 900万でした。内訳は
建築主体が 600万 給排水設備 120万
電気設備   80万 換気設備   80万
舗装代    20万と大体こんな感じです。
木造平屋だてです。 ここで質問ですが、単純に
木造・店舗で耐用年数20年でいいのでしょうか
それとも建物設備・構築物とわけないといけませんか?
不動産業を始めるに当たって青色申告の届け出を
したおります。1年目から税金がかかりそうなので
できればできるだけ多く減価償却をとりたいのですが、
舗装代などは30万以内の少額資産に該当できるのでしょうか?
いろいろパソコンで調べているのですがはっきりとした
回答が見つけれなかったので質問さしてもらいました。
よろしくお願いします。







No.1 回答者:石山修 税理士 回答日:2013年2月28日
税理士の石山です。


建物は、本体価額と舗装代合計して620万円  耐用年数 22年(20年は飲食店用です) 
建物付属設備(給排水設備)   120万円 耐用年数 15年
      (電気設備)     80万円 耐用年数 15年
      (換気設備)     80万円 耐用年数 15年

以上の耐用年数で、原価償却をすべきと考えます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年2月28日
 不動産さん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川を下り、橋を介し筋向いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御答えの儀、我以下に認(したた)め、御身に献上奉り候。
 貴方が今後、毎年の所得計算を出来るだけ均等になるように推し量って行かれたいという御意向が御有りなら、御質(ただ)しのように建物の取得に纏(まつ)わる支出を一括して建物勘定にまとめ木造平屋建てということで、20年で減価償却を行っても宜しいのですが、給排水設備のような一般的に建物附属設備に属するものは、建物に比して法定の耐用年数が短いため、ゆえに取得された直後の償却費の計算も多く計上することが可能となり、従ってなるべく附属設備として分けられるものは振り分けて減価償却費の計算を行われた方が、貴方の御望みを叶えるべく不動産さんにとって税務上有利になるのです。
 前述の旨を酌んで頂き、その流れで考えれば、20万円の舗装代に関しては、貴方が青色申告を為さっていらっしゃるとのことで、御示しの租税特別措置法28条の2に定められた取得価額30万円未満の減価償却資産に該当するため、その全額を必要経費に算入することが可能になります。そして、建物に関する出費の各細目については、下記に示す耐用年数に基づき減価償却計算を為(な)さって下さい。

建物    600万円  ・・・ 20年(定額法で償却)

給排水設備 120万円  ・・・ 15年(定額法か定率法を選択適用)
電気設備   80万円  ・・・ 同上
換気設備   80万円  ・・・ 同上


 いわゆる建物附属設備については、事業供用後の初期においては基本的に定額法に比べ、定率法を選択された方が、それに対する償却費が多く計上されるため、税務上有利と言えます。給排水設備を例に採り、試算して見ましょう。

①給排水設備の120万円に付き、定額法に拠り15年で償却計算を行う場合に算出される年額の減価償却費
120万円 × 0.067=80,400円

②同定率法により計算する場合
120万円 × (注)0.167= 200,400円

(注)平成24年4月1日以後に取得された資産であれば、その償却率も異なることとなるため、大まかなイメージとして御理解下さい。

 現況におきまして、減価償却の方法に関し定率法を選択されたという届出を所轄の税務署にまだ提出されていらっしゃらないのであれば、現在その手続をされたとすると、平成26年分より定額法から定率法への変更が認められることとなります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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