一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 協同組合の経理処理

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
鈴木規之 税理士
静岡県
内田英雄 税理士
大阪府
石山修 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
小川雄之 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
國村武弘 税理士
東京都



協同組合の経理処理
No.1315

協同組合の経理処理

お名前:アングラー カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年4月15日
組合員を集めての総会や役員会、新年会の飲食は福利厚生ですか?

また、組合として取扱い品目の供養をした場合、
お布施やお供えは寄付金に該当するのでしょうか?



No.1 回答者:大西信彦 税理士 回答日:2013年4月15日
お尋ねの件です。
税務上、福利厚生費と見えるようなものでも交際費として扱われるものが多々あります。
組合員を集めての総会や役員会等での飲食代も交際費とされます。
事業に関係するものに対する接待や供応等は基本的に交際費になります。
この事業に関係するものは外部の取引先だけでなく株主や組合員等も入ります。
ただ、従業員に一律に提供する食事代は妥当な額であれば、福利厚生費とされ得ます。
お布施やお供えは寄付金として処理することになります。
以上、ご参考願います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の大西公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年4月15日
アングラーさん、こんにちは。

 協同組合も一般法人と費用の計上要件は同じです。

総会費用・役員会は、会議の会場費は会議費ですね。

ただし、その後の懇親会は、新年会も含め@5000円/名以下
は交際費以外の科目(会議費)となります。

なお、平成25年度税制改正により、資本金が1億以下の法人
は800万円まで全額交際費損金算入になりました。ただし、
平成26年3/31日までに開始事業年度1年となっています。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年4月15日
アングラーさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 原則として組合員全員を対象にした総会や新年会等の行事に伴う飲食代については、現行税制において1人あたり5,000円までの範囲であれば、交際費課税の対象とはならず、仰っておられる福利厚生費や会議費として処理して頂ければと思います。もっとも貴組合が法人税法に定める第2条に規定する協同組合等に含まれることを前提とし、その出資金額の総額が1億円以下の範囲に収まっていらっしゃるのであれば、税務上の交際費について600万円以下の範囲で損金算入が認められるので、その範疇なら仮に件の支出を交際費で処理されようが、福利厚生費その他の名目で仕訳を切ろうとも法人税等の税額計算には影響を及ぼしません。
 そして次の御質問の御布施や御供えについて、所属していらっしゃる組合員の皆様に対して、御示しの貴組合の慶弔規定のような規則に従い、支出されるものであるなら、寄付金では無く、それこそ福利厚生費として扱われて宜しいでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No1315 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

会計・経理 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋