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カラー複合機の耐用年数
No.1386

カラー複合機の耐用年数

お名前:hyuk カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年6月14日
教えてください。


カラー複合機と対になるサーバーを購入した場合、
バラバラで償却資産に計上し、
備品で
複合機 5年
サーバー5年
にするのですか?

それとも1つのものとみて
複合機 5年
にするのですか?


また、事務用ではなくて、
当社の事業内容が印刷業だった場合は、
同じものを購入しても
機械装置で
印刷機械 4年になるのですか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年6月14日
 hyukさん j公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 据付工事が必要で地面に固定するモノではなければ「機械装置」ではありません。
 一般的には「器具備品」となるでしょう。

 カラー複合機と対になるサーバーを購入されたとのことですが、両者は一体不可分ではないと考えられますので、それぞれ個別に
  複合機 5年
  サーバー5年
 とされてよいと思いますよ。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年6月14日
hyukさん、こんにちは。

サーバーとは別々の償却資産としての認識になります。

機械装置か備品かの取扱は、複合機が一連のラインとして他の機械装置と
連携している場合は機械装置で、プリンター・faxで使う場合は備品でしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年6月14日
hyukさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になりし東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。
 御質問の事項につきまして、複数の資産が一体として機能するものなら、仰るように事務通信機の範疇に属する複合機として5年で償却するべきでしょう。御社の事業が印刷業であったとしても平成20年の税法改正の影響により、デジタル印刷設備に属するものについては、耐用年数が4年で適用されるのですが、今回御質問の資産について、印刷業を営むための機械装置だと捉えるならば、その耐用年数については10年が適用されることになろうかと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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