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チケット等は厚生費?交際費?
No.1357

チケット等は厚生費?交際費?

お名前:砂時計 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月26日
初めまして。
私は砂時計と申します。

取引先から付き合いで購入するハメになったチケットの使い道のことで質問させていただきます。


金額は2000円~30000円までまちまちで、数社から年間かなりのチケットを割り当てのように買わされます。

従業員全員に配れるような枚数を毎回購入するわけにはいかないので、
3月 A社 2000円 10枚
5月 B社 10000円  4枚
8月 C社 30000円 2枚
11月 D社 6000円 5枚
のように、割り当てられた分だけを購入しました。


もし、手にしたものの誰も行かなかった場合はどうなりますか?


また、今回は従業員の〇さんに、次は従業員の△さんに、
のように、だいたい割り振りして消費している場合は厚生費にできますか?

また消費税の課税・不課税も教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
 



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月26日
砂時計さん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

どのような種類のチケットかは不明ですが、取引先からの協力要請により購入せざるを得ないことは良くあることでしょう。
購入動機が「お付き合い」ということであれば、接待交際費となりますが、一方で、チケットの使用の局面から見ると、「福利厚生費」「接待交際費」「給与」等が考えられます。

チケットを従業員に配ることはよくありますが、安易に「福利厚生費」で処理すると、実質的な給与とみなされて、源泉徴収の対象になるとお考えください。

やはり、購入の動機からすると、「接待交際費」とすべきで、理論的にはチケット自体から用益を享受しないとして、消費税上は対価性がないと考え、課税対象外となるのではと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月26日
砂時計さん、はじめまして。税理士の小林慶久と申します。宜しくお願いします。
 砂時計さんとは、御洒落な御名前ですね。私は今、事務所のパソコンのインターネットの調子が悪く、洒落っ気の欠片(かけら)も無いような、JR市川駅近くのネットカフェに来ているのですが、そんな逆境(?)の中、只今甲子園球場で力投を続けている阪神タイガースの藤浪晋太郎投手に負けず、「必死のパッチ」で回答してみたいと思います。
 砂時計さんの会社がつきあいで購入しなければいけないチケットというのは、プロ野球の入場券か何かでしょうか?先程申し上げた藤浪君の登板する試合のチケットであれば、それをもらった人は是非応援にいってあげて欲しいと思ったりするのですが、それはともかく御質問のチケットが、プロ野球やJリーグのようなスポーツの試合や、はたまた演劇等の芸能関連であったりとかその種類に関らず、いずれにしろその購入代価に関して、結果として誰もその目的である催しに行かなかったにしても、伺った限りの現況から交際費として処理されることに税務上の問題は無いかと考えます。
 そして次の質問についてですが、御社の購入される一連のチケット等に付き、希望者が抽選等の方法によって当該チケットにより観戦可能なプロ野球の試合その他を、ある程度御自分で選択出来る様なシステムを構築することが可能になれば、交際費以外の福利厚生費等で処理されても良いかもしれませんが、本年度の税法改正で交際費の損金算入枠が拡大されることに伴い、本件支出並びに他の交際費を加えても損金算入し得る範囲に収まるのならば、今後は労力を施してまで福利厚生費その他の勘定項目で処理をされなくても良いのかもしれません。
 消費税については、貴方から頂いた情報だけでは、判断出来ない面もあるのですが、チケットの購入を要請為(な)さる取引先さんに対する御社の売上が、消費税法に定める課税売上に該当するのであれば、その関係に起因して生じることなるチケット購入に伴う費用も、同法上の課税取引としての性質を帯びると思念致す次第です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:鈴木規之 税理士 回答日:2013年5月26日
砂時計さん、こんにちは。

誰でも利用できるようにしてあれば、費消した従業員分は
厚生費との考えも叶かもしれませんが、2000円と30000万円
とでは差が10倍以上なので金額的に不平等となりますね。

そうなると、交際費勘定が無難かもしれません。

ちなみに、商品券と同じなので費消した分が課税仕入と成り、未使用分は
不課税仕入れとなると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 静岡県静岡市清水区の鈴木規之税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)



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