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終身保険について教えてください
No.1335

終身保険について教えてください

お名前:越川 カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月10日
初めまして、越川です。
法人の経理事務をしています。


以前より、更新型の定期特約付終身保険に加入しています。
特約は80歳まで更新できるのですが、更新しないことにしました。

主契約である終身部分については60歳までの契約で終わりになっています。

これを下取りに出して新たな保険に加入する場合は、
転換価額になるように保険積立金を調整するのでしょうが、

このまま60歳を迎えた場合、
終身部分として積み立ててきた金額と配当の積立の残高を資産として残しておけば良いのでしょうか?

それとも、主契約が終了になる60歳になった時点での解約返戻金の金額を聞いて残高とするのでしょうか?

保険について詳しくないのですが、
養老は契約が終わったら入金となり、
終身は契約が終わっても解約したり死亡しない限りそのまま保険会社に預けている、
という解釈でよろしいでしょうか?

稚拙な質問ですが、
わかりやすく教えていただけたらありがたいです。




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月10日
 越川さん 公認会計士・自利子の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたします。

 終身保険の満期は死亡時(「満期はない」とも言えます)ですから、解約しない限り、貸借対照表に計上されている保険積立金が取り崩されるのは死亡時となります。

 「主契約が終了する60歳」と仰せですが、正確には、払い込みが60歳で終了するのであって、主契約である終身保険の契約は終了しません。前述したように、解約しない限り、契約が終了するのは死亡時までです。
したがって、払い込みが終了しても、保険積立金は取り崩せません。資産計上のままです。資産計上額と解約返戻金相当額の部分は多くの場合、会社の含み益(未実現利益)となります。そして配当金相当額を増加させていきます。

 ところで、現在加入の保険を下取りに出して新たな保険に加入する場合、いったん解約したとみなし解約返戻金が入金したとして、資産に計上している保険積立金との差額を損益として認識し、新規に加入する保険の会計処理をするのが原則です。
 ただし、払済保険への変更の場合で、同種類の保険に変更すれば、この処理を行わないことも可能です。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/0件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月11日
越川さん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しく御願いします。
 貴方は、個人で御質問の定期特約付終身保険に加入していらっしゃるんですよね?ごく大雑把に申し上げれば終身保険は、亡くなったら保険金が入金される仕組みであり、養老保険は契約で定められた満期を迎えたら御金が入るような形になります。今回、御質問の対象になった定期特約付終身保険は、基本的には終身保険だけど、就学中の御子息のこと等を考慮して特約部分により、ある一定期間に被保険者が御亡くなりになられたら、基本的な保険金額の数倍の保険金が入るようなシステムになっていると思われます。
 この度、越川さんの御意向で特約を更新されないということなので、最終的な終身保険金額は一般的にはかなり少なくなるはずです。ゆえに今後契約転換のような事を意図していらっしゃるとすると、60歳になられて主契約の払い込みの終了される時点に限定されず、ある時点の保険金額や解約返戻金を基準に設計されるであろうと推し量られます。そして契約書等を拝見しなければ、なんともいえない部分はあるのですが、おそらく今後は年齢が重なっていくのに伴い、累計の払込保険料に対する解約返戻金の割合は減っていくはずであり、御年齢が80歳近くになられるとその額そのものが限りなくゼロに近い金額になると推測致す次第です。
 ゆえに現在御加入の保険の特約を更新されないという方針であれば、特段資産としてはあてにされず、主契約の保険金額を死亡の際の保障と捉え、それ以上に保障が必要であれば、新たに安い掛捨ての生命保険を上乗せされることを考えられても良いのですが、資産を残されたいということであるなら保険よりはキャッシュで残された方が無駄は無いかもしれません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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