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組合員従業員の福利厚生
No.1317

組合員従業員の福利厚生

お名前:とし カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年4月17日
当方は協同組合の経理をしています。昨年、組合員従業員全員に声をかけて、社員交流会を開催いたしました。総勢300人を超えております。
この会は、当組合の組合員従業員の親睦を深め、また、零細組合員の福利厚生事業をになったものです。
これは、交際費となるのでしょうか。当方としては福利厚生費として落としたいのですが、いかがでしょうか?



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年4月17日
としさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
よろしくお願いいたします。

組合員全員に参加資格があり、組合員全員の親睦目的であれば、原則として福利厚生費になるでしょう。
ただし、当日の不参加者に会費相当額の現金給付をしている場合等は、当該金銭は給与等になり源泉徴収しなければいけません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:伊藤俊一 税理士 回答日:2013年4月18日
こんにちは、東京都文京区の税理士伊藤俊一と申します。

>組合員従業員全員に声をかけて
組合員全員が参加することが可能であり、実質的にも親睦目的とありますので福利厚生費でよいかと思われます。この際の「全員に声をかけて」ですが、招待状の書面での準備(明確に親睦目的とうたっていること)及び送付実績、出席者リストなど客観的に証明できるものがあれば、なおよいと思われます。金額的に調査において交際費認定したくなるところです。
当日不参加者への何かしらの手当等がなければよいですが、もし給付しているとしたら、当該不参加者に対する給与として認定される場合もございます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都文京区の伊藤俊一税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.3 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年4月18日
としさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 仰るような趣旨に基づき、組合員従業員の全員の方に周知の上で開催される社員交流会でしたら、原則として御思案されておられるように福利厚生費ないし会議費で経理処理出来ると思われ、税務上の交際費の対象にはならない筈です。それに関してどのような形態で為(な)されるかまでは、むろん分からないのですが、会議室のような場所で御茶菓子を付けて本件交流会を実施されるような場合に付いては、もちろんのこと、仮に飲食が伴うものであれば1人当たりの支出が目安として5,000円を超えないよう不相応に贅沢なものでなければ、税務の面におきまして懸念すべき交際費課税の問題にはならないと思われます。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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