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輸入取引について教えてください。
No.1341

輸入取引について教えてください。

お名前:まねきねこ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2013年5月16日
当社は通関時に仕入を計上しています。

代金の支払いは、

契約時30%   前渡金/現金預金
出荷時70%   前渡金/現金預金

と仕訳していて、

通関時      仕 入/前渡金

と振り替えています。

この仕訳だと、為替差損益が発生しません。


他の方法として、
出荷時を仕入とし、その数日後に支払った場合は、
残額の部分が買掛金となり、支払った際のレートによって為替差損が発生しますよね?

どちらの方法でも継続していれば良いのでしょうか?


また、通関時の輸入消費税は税関が決めたレートによって計算された課税価額によるものなので、

国内取引の
課税仕入に係る支払対価の額

課税仕入に係る消費税額
のように、

支払時の輸入仕入の金額と課税貨物の輸入課税となる金額の合計

輸入消費税
が合わなくても良いのでしょうか?


質問がわかりにくくてすいません。


また、決算時の時価で評価するものは
買掛金
預金
などありますが、

前渡金については支払時のままで良いですか?




No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月16日
 まねきねこさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願い致します。

 外貨建て取引であることを前提にして、理論的に考えると、
 契約時と出荷時、および通関時(仕入計上)のタイミングは異なるので、通関時に、その時のレートに洗い替えをして為替差損益を計上する必要があります。すなわち、仕入れは通関時のレートで計上しなければなりません。
 仰せの二つの方法を継続適用しておれば税務上認められるかについては、あるべき処理から逸脱しておられるので否認される余地はあるかと思います。
 とくに、期末に当該仕入商品が在庫に残った場合、在庫の評価という局面で問題になるかと思います。

 輸入消費税については、税込入力・税抜処理をしていても、国内仕入れとは別に会計処理をする必要があります。
 会計ソフトを使用していれば消費税のフラグが異なります。
 また、消費税申告書の付表(たとえば付表2における⑨と⑩)でも記載場所が異なります。

 外貨建て前渡金の決算時の評価については、仰せの外貨建ての買掛金や預金と同じく、原則として決算日のレートで評価しますから、為替差損益が発生する余地があります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月16日
まねきねこさん、はじめまして。税理士の小林慶久です。宜しくお願いします。
 昨日より、世界卓球が幕を開けました。このサイトの回答はクイズの解答とは趣が違うと考えますが、こちらを御覧になられる方々に思わず「ピンポン」と呟いてもらえるような御答えを以下に綴ってみたいと思います。
 外貨建の買掛金の評価に関して、為替レートでの換算で評価替する必要が税務上において生じるとすれば、決算の段階なので、可能な限り事務手続きを簡略にすることを考えられたら、「他の方法」として示された金額よりも、現在の方法を継続していかれれば宜しいでしょう。
 そして税務申告に際しての控除対象仕入税額の計算におきまして、通常の輸入仕入れ並びにそれについて課される消費税と、一般的な国内取引における課税仕入及びそれに伴う消費税とは、付表におきましても区別して把握され、輸入取引について既に納められている形となっている消費税額は、中間納付額に含めて決算時において、納付すべき税額を算定すべく、年額から控除される仕組となっております。
 最後に決算時の評価に関して、原則は前渡金についても期末の為替レートで換算されなければいけないのですが、取引時において為替損益を計上する方法を選択すべく、所轄税務署に届出をされることで、それを要しなくなり、すなわち御聞糺しのように前渡金に付き、支払った時点で支出した金額で計上していれば良いことになるのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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