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自己株式取得消却について
No.1342

自己株式取得消却について

お名前:バ-ド カテゴリー:法人税 知恵袋 質問日:2013年5月17日
現在、製造業で有限会社の社長をしています。
資本金300万円で全ての株式を私が所有しています。会社から生活資金として現預金を250万円借りていますが、(会社にとっては貸付金)私自身に貯えがなく返済できません。自己株式の資料がありましたので確認したところ、会社が株式を買取って、消却するという手続きがあることを知りました。よって、会社に株式を250万円買取ってもらって、その代金で借入金250万円を返済したいと思いますが、問題ありますか?金銭のやり取りをせずに、直接、貸付金と資本金を相殺することはできないですか?またこの場合は資本取引なので課税されないとありましたが本当ですか?資本の部には、現在、資本金300万円と利益剰余金(繰越累計利益)200万円があります。よろしくお願いします。



No.1 回答者:西山元章 税理士 回答日:2013年5月17日
 バードさん 公認会計士・税理士の西山元章と申します。
 よろしくお願いいたしkます。

 いろいろ問題点があると思います。
 たとえば、利益剰余金が200万円しかないようですから、会社は財源規制により200万円までしか自己株式を購入できないと思われます。
 また、適正な時価で売却すると、みなし配当が生ずる恐れがあり、時価の1/2未満で売却すると、みなし譲渡が発生する恐れもあるでしょう。

 自己株式の売却には、会社法のみならず税法にも配慮する必要があります。
 質問の内容だけでは判明しない事項も多く、資産税に詳しい税理士等の専門家にお尋ねください。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の公認会計士・税理士西山元章事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:小林慶久 税理士 回答日:2013年5月17日
バードさん、御初に御目に掛かります。
 私、花の都大東京生まれの千葉県育ち、姓は「小林」名は「慶久」と綴り、「こばやしよしひさ」と発します。あの「寅さん」の映画で一躍有名になった東京は葛飾柴又より、ものの一里程江戸川伝いに下り、川を挟んで斜交(はすか)いに対座する千葉県市川にて税理士を生業(なりわい)と致しております。市井(しせい)の皆々様のために、私こと胸に期するものがありまして、この場に罷り出でたる次第で御座んす。貴殿の御発問の由(よし)に応ずべく、其の御仁義の証(あか)し、以下に御示し致し候。
 貴方は御自分の生活資金として会社から御金を借りられたと仰っていらっしゃいますが、御自身に対しての役員報酬は設定されなかったのですか?一般論ではありますが、役員報酬として計上される分については、税法の定めに沿うものであれば、損金(経費)として計上することが可能になり、最低限年額103万円までの範囲に関しては、個人に所得税も住民税も課されないこととなります。よって法律の趣旨に適合する範囲内で、ある程度の時期まで相応の役員報酬が支払われていたとしたら、それ以降より減額された金額が支給されたものだとして、一定の役員報酬の額を設定された上で、遡及的な処理を行っても良いのではないでしょうか?
 と申しますのも、今回の御質問の目的でいらっしゃる自己株式の消却を行う前の段階の自己株式を取得する段階で、会社法155条に基づく財源規制が課せられるため、元々剰余金の範囲内の200万円までしか基本的には取得が認められない上に、それを取り崩したことに伴い、その金額の総額が200万円だとすると、その価額の20%の40万円について、みなし配当に対する所得税が課されることになるのです。
 そこで可能であるならば、バードさんの会社における過去の期間における遡及的な役員報酬の計上に伴う仕訳上、それの相手科目としての貴方に対する貸付金の減額と合わせ、今後役員報酬を支払われて行く中におきまして、分割での御支払いによりバードさんからすれば、御自分の会社に対する債務を弁済されるということで対応して行かれれば宜しいでしょう。
 それが叶わないのだとしたら、いっそのこと御自身で経営される法人を特例有限会社から株式会社に組織変更した後、減資により貴方に会社から額面金額を払い戻す形にされれば良いと考える次第です。その場合の仕訳を下記に示すと、次のようになります。

(借方)資本金  2,500,000  (貸方)貸付金  2,500,000

 上記に述べた減資の手続に際し、債権者に対する公告の手続は要しますが、額面金額での払い戻しであれば、バードさんに対して所得税は課されません。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県市川市の小林慶久税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/法人税/No1342 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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