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No.143 | 青色事業専従者給与 |
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お名前:怱怱 | カテゴリー:会計・経理 知恵袋 | 質問日:2009年3月2日 |
妻を青色事業専従者として、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しようと思うのですが、仮に収入がなかった場合、赤字になってしまうのでしょうか。収入が安定しないうちは提出を控えておいたほうがよいでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:大川紀一 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
おっしゃる通り、赤字となってしまいます。 青色事業専従者給与が適正な額であれば、黒字赤字に関係なく経費として認められるからです。 青色申告者の場合、上記の赤字を翌期以降最大3年間繰り越すことが出来ますが、銀行の融資等の関係で赤字を出したくない場合は、提出を控えた方が良いかもしれないですね。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 埼玉県さいたま市南区の大川紀一税理士事務所 | ||
No.2 | 回答者:手塚雅之 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
怱怱さんへ その通りでございます。赤字は青色申告の場合3年繰り越せますので来期が黒字なら出された方がいいのではないでしょうか。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都世田谷区の手塚雅之税理士事務所 | ||
No.3 | 回答者: 税理士 | 回答日:2009年3月2日 | |
青色事業専従者給与に関する届出書は、奥様にお給料を出す予定があるなら出してください。 記載した金額の範囲内でお給料が出せます。 青色事業専従者給与は、お給料を払った事実をもって経費にしますので、赤字でお給料が出せなければ出さなくていいのです。 年間を通して専従者給与を出さなかった場合は、配偶者控除を受けることができます。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 富士見市の長島みゆき税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No143 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。