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期をまたぐ売上の扱い
No.135

期をまたぐ売上の扱い

お名前:ヤマダヤ カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2009年2月25日
3月(今期)に売買契約締結して、同月に所有権移転と残代金の決済を完了した物件の売買仲介料を、今期中に受領できず、4月(来期)に受領した場合、この売上はどの期に計上すれば良いのでしょうか?(3月決算です)
単純に支払を受けた4月(来期)で良いのでしょうか?
それとも、今期の売上に計上しても良いのでしょうか?

通常、手数料は所有権移転及び決済時に一括して受領してます。尚、契約書上は所有権移転と決済は4月末までとなっています。



No.1 回答者: 税理士 回答日:2009年2月25日
売上計上は「実現」という概念を用います。
「実現」というのは、役務の提供が完了し、対価の受領が確定するということです。

今回の場合、仲介手数料の金額及び受領時期が決まっているでしょうから、問題は「いつ」役務の提供が完了したかという点になります。

通常仲介の場合、所有権移転をもって役務の提供が完了したものと考えられるでしょう。

そのため、売上は4月に計上するものと考えられます。
厳密に言うと、仮に仲介料を3月にもらった場合も売上計上は4月になるものだと考えられます(もらった額は3月時点で前受金)。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 品川区の朝倉公認会計士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:石山修 税理士 回答日:2009年2月25日
不動産仲介手数料の受領は、売主及び買主間の売買の所有権移転の概念と若干違います。当事者間においては原則当該物件の引き渡しの日をもって所有権が移転したとしますが、仲介に関する事項は仲介の契約を重んじればよいかと思います。契約書上は所有権移転と決済は4月末となっていることから、実際の仲介料の受領が4月に受領したわけですから、貴社の売上時期は4月で問題はないかと思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 千葉県富里市の石山修税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:田中伸治 税理士 回答日:2009年2月26日
原則としては、不動産の仲介手数料は売買契約が成立した時が売上の計上日となりますので、3月に売上計上をする必要があります。
ただし、継続して取引の完了した日(その前に仲介手数料の入金がある場合には、その時)とした場合には、その日にしても認められます。したがって、所有権移転が行われた日が問題になりますが、この場合でも3月に終わっていますので3月になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の田中会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



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https://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No135 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

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