一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > その他 > 旧定率法

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

小林慶久 税理士
千葉県
堀内勤志 税理士
東京都
川崎晴一郎 税理士
東京都
大西信彦 税理士
大阪府
小川雄之 税理士
大阪府
小西巌 税理士
東京都
奥田慎介 税理士
東京都
森田寛子 税理士
大阪府
松島一秋 税理士
愛知県
内田英雄 税理士
大阪府



旧定率法
No.134

旧定率法

お名前:WAWA カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2009年2月25日
減価償却について教えてください。
機械の資産について今回、耐用年数が変更になりました。
今年、4/1以降に取得した機械については新耐用年数の定率にて
償却額を算出しますが、4/1以前に取得し、かつ旧定率法で
償却額の計算を前期行っていた資産について教えてください。

今期の償却額の計算は、たとえば耐用年数が12年から10年に変更になった機械についてまず耐用年数を10年に変更します。
その場合の償却率は定率法だと0.25になり、旧定率法だと
0.206になります。
償却率はあくまで旧定率法の0.206で計算すればよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。



No.1 回答者:田中伸治 税理士 回答日:2009年2月25日
耐用年数の変更により償却率が変わりますが、その償却率は今回のご質問の場合には、旧定率法になります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 大阪府大阪市北区の田中会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.2 回答者:古矢敏男 税理士 回答日:2009年2月25日
耐用年数に応じた旧定率法の償却率を使用します。
なお、減価償却費の累積額が95パーセントに達するまでは上記の計算ですが、95パーセントに達した年分以後は5年間で償却することになります(1円は残すことになります)。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都台東区の古矢敏男税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.3 回答者:堀内勤志 税理士 回答日:2009年2月25日
旧定率法の適用の場合、変更になった耐用年数10年の償却率0.206を適用して計算します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都武蔵野市の堀内勤志税理士事務所
この回答は  (役にたった/2件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No134 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から

その他 知恵袋の他のQ&Aを見る



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋