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役員について
No.72

役員について

お名前:なかじま カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2008年5月10日
弊社の有限会社に実務の実態のない名前だけの役員(社長の奥さんで普通の専業主婦)が1人います(役員は社長とそのひとだけ)。私が会社に在籍していた約2年間1度も出社することがありませんでした。しかも役員報酬を毎月30万円受取っています。法律上何か問題ありますか?



No.1 回答者:櫻井謙治 税理士 回答日:2008年5月10日
はっきり問題ありとは言えませんが、調査が入ったときに、仕事をしていない事が確認された時には、おそらく過大役員報酬として否認されると思います。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)

No.2 回答者:千葉揚美 税理士 回答日:2008年5月10日
役員は、大別して常勤役員と非常勤役員とに別れています。
常勤役員は、会社経営に関する業務を、役員として実質的に日常、継続的に遂行している役員をいい。一般に、代表取締役社長や、専務取締役、常務取締役などの肩書きが付いている人が多い様です。
 ご質問の会社の具体的規模が解らないので、あてはまるかどうか解りませんが。ポイントが2つあります。

 1つは、奥さんが会社の経営に何らかの参加をしているのかどうか。会社には出勤していなくても、違う場所で会社に貢献しているかどうか。

 2つは、会社の借り入れの保証人や財務援助などにより財務上の貢献があるかないか。

 これらの貢献が、1つもない場合は、本来社長が報酬として取るべき金額を、奥さんに贈与したに過ぎないとして、社長の報酬の計算のやり直しになるか、あるは、報酬事態が認められずに、経費否認を受けることも考えられます。
 奥さんが単に、会社に出勤しないだけでは、その貢献度は、一従業員では、解らないものです。ご質問の奥さんが、単なる専業主婦だけでは、判断が出来ません。
 あと、役員報酬の金額の適法性もその貢献度により、判断されます。
小規模企業の場合、単に保証人になっているだけの、非常勤役員の報酬額の相場は、5万円から10万円が、多いように思えます。
 あくまでも、私的見解で述べさせていただきました。お役に立てれば幸いです。
 

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所
この回答は  (役にたった/5件)

No.3 回答者:田口修 税理士 回答日:2008年5月11日
「普通の専業主婦」という表現が気になりますね。
普通の専業主婦で、会社には一切かかわりなく、ただ単に名前だけ役員、ということであるとすると、税務上は過大役員報酬ということになる可能性が高いです。30万円という金額の根拠がハッキリしないわけです。

今回の奥様の場合、非常勤役員なわけですが、非常勤といっても、例えば、奥様の関係で、ある部分お客さんがついているとか、営業取引のときに何かしやすい(顔がきく等)、銀行等から借入れをしやすい(奥様の家が代々資産をもっていて、担保を取りやすい)等々、経営に何らかの手助けとか有利に働く点を考慮する、といった材料があれば、他の役員(社長)や従業員等との兼ね合いもあるでしょうが、話は少し変わってくると思います。
要はいわゆる「お手盛り」であるかどうか、ということであり、「税務上」というと難しい表現や考え方に聞こえますが、あくまで、ここで一番重要なのは「社会的な見地」や「一般論」ということになります。

さて、このことは、今回のようなケースもそうですが、会計であるとか税務上判断することと「まず一般論としてはどうか」ということを考えるのが重要です。税務の話ばかり考えていて、ついつい一般論からかけ離れてしまう、ということもありますし、税務上の判断の一助になることもあるからです。一般論があっての上での「特殊性」という視点・考え方であるべきだと私は考えていますし、これは、まず「公正妥当な会計処理」があって税務があるという(だから税務上の判断には、まず、会計に詳しくなければならないのです)、税務の大原則にもつながっていると思うのです。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 埼玉県さいたま市北区の田口修税理士事務所
この回答は  (役にたった/4件)



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