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No.19 | J-SOXについて |
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お名前:ベンチャーlink | カテゴリー:その他 知恵袋 | 質問日:2008年2月12日 |
いずれ株式公開を考えています。この場合J-SOXについては、どのように対応すればよいのでしょうか?導入しなければならない時期等も含めて教えていただけたらと思います。 |
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No.1 | 回答者:太田諭哉 税理士 | 回答日:2008年2月13日 | |
現段階では上場会社と同様の準備が必要かと思われます。 上場会社は2009年3月31日以降、内部統制監査制度(J-SOX)が導入されます(2009年3月31日に決算日を迎える会社から順次導入されます)。そのため、2009年3月31日までに内部統制監査に耐えうる組織体制等を整備しておく必要があります。 上場準備会社も同様であり、上場するタイミングが2009年3月31日以降であれば、上場後すぐの決算日のタイミングで内部統制監査の対象となります(2009年3月31日以前に上場する会社でも、8割程度できている必要があるというのが一般説になっているようです)。 証券取引所や主幹事証券会社からすると、やはり公開してすぐに内部統制監査の不適正意見となるのは困るというのが本音だと思われます。逆に言うと、上場審査の段階で内部統制に重大な欠陥が存在する場合、上場は困難であるとご理解いただければと思います。 今から公開準備に取り掛かるとすると、上場は早くても2009年3月31日以降になるでしょうから、もし本気で株式公開をお考えの場合、早急にとりかかるべきだと思われます。 なお、導入するために必要な期間は会社の規模にもよると思われますが、予備監査も含め、少なくとも1年程度は見ておいたほうがよいと思われます。 以上、ご参考にしていただければ幸いです。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 東京都渋谷区の税理士法人スパイラル | ||
No.2 | 回答者:浅沼宏和 税理士 | 回答日:2008年2月13日 | |
金融商品取引法に基づいた内部統制構築責任は、上場企業について本年(2008年)3月31日以降開始事業年度(つまり、来年の3月決算以降)から発生します。上場検討中の企業は当然、上場企業に準じますので早急に着手する必要があります。 J-SOX対応の内部統制実務はこれまでわが国にはなかったものですから、多くの企業に戸惑いがあるようで、昨年末時点で上場企業の約3割がまだ未着手であるといわれています。 内部統制は経営管理やリスクマネジメントと重なり合う概念ですから、本来は経営の全てについて考えるべきものです。しかし、J-SOXにおいて求められているのが財務報告に関わる部分のみであるため、直近ではここを意識して構築していくことが求められています。 実務的には職務記述書、フローチャート、リスク・コントロール・マトリクス(いわゆる3点セット)を文書化するというのが常識化していますが、特に求められているのが最後のリスク・コントロール・マトリクス(RCM)です。J-SOX対応のコンサルは職務記述書やフローチャートをいかにわかりやすくするか腕を競っているようです。 最終的には内部統制は監査法人の基準を満たす形で構築しなければならないため、構築する前に監査法人にその考え方なりを問い合わせる必要があります。コンサルの指導のみを受けて不必要に多くリスクを抽出してしまい、文書が複雑化した例もあるようです。ただし、監査法人のスタンスもまだ細部に至るまでは決まっていないようですが、月を経るごとに形を整えつつあるようです。監査法人と十分なコミュニケーションをとってください。 なお、監査報酬については監査の側でもJ-SOX対応する必要があるためこれまでより50%程度増額になる動きがあるようです。 いずれにしても、まだ事例がない実務ですので幅広い情報収集を継続していく必要があります。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 静岡県浜松市の浅沼会計事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/その他/No19 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。