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会社の設立
No.23

会社の設立

お名前:kuppa カテゴリー:その他 知恵袋 質問日:2008年2月13日
個人で会社を設立したいと考えており、従業員は二人か三人程度で予定しています。
どのような手続きをすれば会社、法人として認められるのでしょうか?
また、どのような法人形態が一番適しているのでしょうか?



No.1 回答者:櫻井謙治 税理士 回答日:2008年2月13日
簡単に言えば、法務局に設立の登記申請をし、認められたら税務署等に設立届けを出します。設立の際の資本金はいくらでもいいです。
基本的には株式会社ですが、より簡単にしたいのであればLLC(合同会社)という形態もあります。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江戸川区の櫻井税理士事務所
この回答は  (役にたった/1件)

No.2 回答者:岩崎美顯 税理士 回答日:2008年2月13日
 まず、法人形態としては、現在、株式会社の他に、合名・合資・LLC・LLP等々いろいろありますが、一番作りやすいのは、株式会社形態です。資本金1円から設立可能で、設立までに簡単な準備が整っていれば1日で出来てしまいます。従って、株式会社形態をおすすめします。
 また、設立手続としては、社名と会社の目的(業務内容)、所在地、最初の事業年度、役員構成(代表取締役1名から可能です)、発起人(出資者)と出資金額、一株あたりの資本金額、発行可能株式数を決めます。また、実印と印鑑証明を用意するとともに会社の代表印・銀行印(代表印を兼ねてもOK)を作ります。その際、社名所在地電話番号入りのゴム印も一緒に作っておくと良いでしょう。
 次に、定款を作成して上記内容その他を記載し、公証役場で定款に認証をもらって、払い込みを受ける銀行に個人名の通帳に資本金相当額の払い込みを行い、先ほどの定款と払い込んだ通帳のコピーを登記に必要な書類とともに法務局に提出します。この作業は一日で出来ます。あとは、1週間ほど待って、法務局に問い合わせると登記完了と教えてくれます。
 登記が完了していたら、登記簿謄本と会社の印鑑証明を法務局から発行してもらい、それを払い込んだ銀行に持って行き、初めて会社の通帳が作成できます。払い込んだ資本金はそこに入金する手続を行いますが、その時に初めて、先に作っておいたゴム印が役立ちます。
 以上、トータルで20万円ほどかかりますが、それらを我々にお任せいただければ、10万円ほどの手数料が発生します。少し難しいのは、定款の内容と登記に必要な書類作成です。マニュアルはありますが、いろいろと確認する必要がありますので、タイムイズマネーとお考えであれば、専門家に任せるべきです。弊社は、以上のみならず、資金繰り、設立後の諸般の手続や賢い税金対策、会計処理、先を見据えた戦略的経営の仕方などのアドバイス等等をも行いますので、是非、ご用命下さい。将来の企業成長の為に欠かせない存在であり続けます。最初から専門家を良きパートナーとされた方が、数段の成長が見込めるでしょう。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都北区の岩崎会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)

No.3 回答者:小林章一 税理士 回答日:2008年2月14日
法人形態としては、株式会社が良いでしょう。
会社法では資本金は1円以上あれば良いことになっていますが、実際の運営を考慮すると、事業資金が多いに越したことはありません。但し、会社設立時はとても興奮しているので、気持ちが大きくなりやすく、おだてられ、お金をいっぺんに使ってしまいますので、その点も気を付けましょう。

なお、株式会社を含めた法人を設立する手続きは、会計事務所を通じて司法書士に依頼されるのが賢明な選択だと思います。それは、設立にあたり、資本金額や決算期の設定次第で税務上の有利、不利や事務負担、資金負担の軽重も生じたりしますので、設立後の運営も含めて、いろんな意味で、会計事務所との連携が必要になるからです。

例えば、決算期決定の際の基本的な考え方は以下の通りです。
1.繁忙期でない時期
2.資金繰りの楽な時期
3.棚卸しの少ない時期
4.消費税の有利な時期
5.売上の締切日と決算日を合わせる
この他、不動産管理会社などの場合には、個人と同じ12月決算とすれば、個人及び法人の収入区分も明確となり、決算申告も簡便になります。

以上、ご参考までに

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所
この回答は  (役にたった/1件)



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