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妻の生命保険控除
No.22

妻の生命保険控除

お名前:kantaro カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2008年2月13日
現在、妻は私の扶養家族ですが、妻が支払っている生命保険は所得控除の対象となるのでしょうか。
お忙しい中恐れ入りますが、ご教示をお願いいたします。



No.1 回答者:千葉揚美 税理士 回答日:2008年2月13日
 生命保険料控除を受けることが出来る、一番の条件は、保険料を支払っている人なので、妻が支払っている場合、原則受けることが出来ない。
 ただし、妻が扶養家族で何ら収入がなく、且つご主人から生活費等で貰った金銭で支払っているなら、その保険料は、実質ご主人が支払っていることになるので、生命保険料控除を受けることも可能となる。
 ポイントは、奥さんが、だれのお金で支払っているかである。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 岐阜県各務原市の千葉揚美税理士事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.2 回答者:奥田慎介 税理士 回答日:2008年2月14日
原則は、保険料の実質的支払者が所得控除の対象となります。
とすると、奥さんが旦那さんの扶養に入っているのでしたら、当然奥さんの所得は0(もしくは非課税所得の枠内)ですので、税務上は、奥さんの生活所得は全て旦那さんがもっている仮定となります。
したがって、このような場合は、奥さんが支払っている保険料も、実質は旦那さんの所得から支払っていることとなりますので、旦那さんの所得控除の対象になると考えます。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いいたします。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都江東区の奥田慎介事務所
この回答は  (役にたった/3件)

No.3 回答者:小林章一 税理士 回答日:2008年2月14日
妻独自の収入や現預金等が無い場合で、夫の収入や現預金等で妻も生活している場合は、実質的に夫が生命保険料を支払っていたと解釈できますので、夫が生命保険料控除を受けることも可能でしょう。

ところで、所得控除とは離れますが、被保険者が妻で、生命保険料は夫が実質的に支払っていた場合の死亡保険金は、受取人が夫の場合は所得税の課税対象となり、受取人が夫以外の場合は、贈与税の課税対象となります。いずれの場合も相続税の課税対象となる場合(※)より税負担が重くなる可能性が高いので、その点も念のため留意して下さい。
(※)妻が被保険者で、保険料負担者の場合の死亡保険金は相続税の課税対象

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都渋谷区の税理士法人オペラ会計事務所
この回答は  (役にたった/2件)



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