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No.2881 | 不動産を共有している場合の青色申告決算書作成について |
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お名前:なろ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2022年2月23日 |
青色申告特別控除額を65万円にしたいのですが、現在の状況では今回はID・パスワード方式でe-Taxで申告するしか方法がないことが分かりました。 ネットや本で散々調べていますが、途中で行き詰ってしまい、ぜひアドバイス頂戴できればと思います。 下記の状況です。 ・不動産を両親で共有名義(父:55%、母:45%)で所有 ・昨年は決算書の中身が同じもの(按分せずまとめたもの)を父、母の名前でそれぞれ作成し、貸借対照表の特殊事情に按分比を記載し、それぞれ青色申告特別控除55万円として税務署に申告していました。 ・この度e-Tax送信のため、2人それぞれに按分した決算書の作成が必要となり、苦戦中です。 ・本年分の2人分まとめた決算書は作成済みで、エラーも無いと思われます。 ・2人それぞれの損益決算書は作成済みです。 ・収入の内訳の「本年中の収入金額」もそれぞれの割合で計算しました。 (質問1:内訳のページ右欄の期末残高は保証金、敷金の動きがなければ昨年と同様で良いのでしょうか?それぞれ按分が必要でしょうか?) ・減価償却費は貸付割合をそれぞれの割合で計算し、「本年分の必要経費算入額」の合計と損益計算書の減価償却費は一致済みです。(質問2:減価償却費のページ右欄の「未償却残高」は按分前の2人分まとめた決算書の数値と同じで良いでしょうか?自分のやり方では2人分まとめたものと按分したものの違いは「貸付割合」と「本年分の必要経費算入額」のみですが、正しいでしょうか?) ・貸借対照表の期首の合計は「資産の部」、「負債・資本の部」で一致しましたが、期末が一致しません。「負債・資本の部」の期末の「青色申告特別控除前の所得金額」は損益決算書の数値と一致しています。 (質問3:現時点で2人分まとめた貸借対照表と按分したものの違いは「青色申告特別控除前の所得金額」のみのため、一致していないと思われますが、按分することによって貸借対照表のどの科目に反映されるべきなのか分かっておりません。そもそも減価償却の未償却残高の計算が違うのか、貸借対照表の期末の現金や普通預金やその他の科目も按分するのかなど分からないので、教えて頂きたいです。 現時点では期末の合計の差は100万ちょっとです。 ちなみにネットには事業主貸や事業主借で差を調整する方法も書いてありましたが、それは一般的にどのぐらいの程度なら認められるのでしょうか?) 以上、思いつくままに記載したため長文で読みづらく申し訳ありません。 また簿記の基礎知識もないため的外れであったり、伝わらない部分もあるかもしれませんが、分かる範囲でご教授いただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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