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未払いの確定申告について
No.2808

未払いの確定申告について

お名前:ひで カテゴリー:所得税 知恵袋 質問日:2019年3月10日
昨年度、会社が事実上倒産し、8月~11月までの給料が未払いのままになっています。
源泉徴収票には、未払いの分が手書きで(内~)という欄に記載されていました。
この状態で、確定申告を行う場合、未払いの分を差し引いて申告すれば良いのでしょうか?
源泉徴収票を未払いを差し引いた形で、発行することは法律上できないという会社からの回答でした。

【関係法令通達】
所得税法第190条、所得税法施行規則別表第六(一)備考2(3)、(6)

以前に似たようなケースもありましたので、そちらも参考にしています。
このケースの回答を見てみると、「すでに確定申告をされているため、還付を受ける場合には更正の請求という手続きが必要」となっているので、確定申告の時に差し引いておけば良いという認識をしました。
ご回答のほど、よろしくお願いします。

【以前に回答のあったケース】
http://www.zeitan.net/chiebukuro/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E/No630





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