トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 未払賃金立替制度と年末調整について
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
---|---|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
國村武弘 税理士
東京都 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
No.2798 | 未払賃金立替制度と年末調整について |
|
お名前:にこ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2019年1月25日 |
2018年に数ヶ月勤務した会社が倒産し、現在は別の会社で働いております。 倒産した会社では、賃金の未払が発生しており、すでに未払賃金立替制度を用いてその分の8割程度が支払われました。 今回、現職の会社で2018年の年末調整を行った際、その未払分の金額が「給与・賞与」の「支払金額」に含まれていることを発見しました。 確認したところ、倒産後に破産管財人より作成された源泉徴収票に、未払分はいくらなどの記載はなく、 2018年に在籍した期間分すべての給与が記載されておりました。 2019年の所得税に関わってくるため、修正しなければと思うのですが 会社からは税務署に問い合わせて確定申告を行うよう言われ、 税務署には会社になんとかしてもらえと言われ、 どうしたら良いのかわかりません。 どこに問い合わせ、何をすれば良いのでしょうか…? |
---|
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2798 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。