トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 非業務用から業務用へ転用の減価償却費
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No.2776 | 非業務用から業務用へ転用の減価償却費 |
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お名前:はてな | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年10月31日 |
個人事業主で車両を非業務用から業務用へ転用しました。 業務開始時の未償却残額の出し方はわかったのですが、減価償却費の計算がわかりません。 国税庁のページでは取得価格に当時の償却率を掛けているのですが、他のネットのページでは業務開始時の未償却残額に取得当時の償却率を掛けています。 どちらが正解ですか。 |
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No.1 | 回答者:内田英雄 税理士 | 回答日:2018年11月3日 | |
国税庁の「中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却」では、取得価額から減価の額を控除した未償却残高相当額を基にして減価償却の計算を行うと明確に記載されています。
注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 大阪府大阪市北区の内田英雄税理士事務所 | ||
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