トップページ > 知恵袋 > 所得税 > 自販機の所得は赤字の場合申告が必要か
小林慶久 税理士
千葉県 |
|
堀内勤志 税理士
東京都 |
|
---|---|
川崎晴一郎 税理士
東京都 |
|
大西信彦 税理士
大阪府 |
|
小川雄之 税理士
大阪府 |
|
小西巌 税理士
東京都 |
|
奥田慎介 税理士
東京都 |
|
森田寛子 税理士
大阪府 |
|
松島一秋 税理士
愛知県 |
|
内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2726 | 自販機の所得は赤字の場合申告が必要か |
|
お名前:みち | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2018年3月6日 |
自販機の他に不動産の収入が少しあります。自販機収入はジュース代電気代を含めてとんとんか赤字なのですが、不動産以外に自販機の収入の申告も必要ですか。ちなみに白色申告なのですが、教えてください。 |
---|
No.1 | 回答者:平田義明 税理士 | 回答日:2018年3月8日 | |
〇 自動販売機の所得の申告について お尋ねの内容につきましては、事実関係が不十分ではありますが、ただ単に「自動販売機収入の申告 も必要であるか」ということではありませんので、事実を想定して考えてみました。 【事実関係】 1 自動販売機を何処に設置しているのか。 ① 不動産所得が生じる場所(アパ-ト・駐車場)に設置している場合 ・不動産事業に付随するものとして不動産所得になります。 ・この場合、ジュ-ス代や電気代は不動産所得の経費になります。 ② 単独で設置している場合 ・事業所得もしくは雑所得になります。 2 自動販売機の台数は何台か ① 1台だけの場合は雑所得になります。雑所得の場合は、赤字でも所得が0となります。 ② 複数台設置している場合は事業所得として申告できます。事業所得とした場合は赤字分を 不動産所得と損益通算できます。 【結論】 1 事実関係によりますが、お尋ねのように「自動販売機収入はとんとんか赤字」とのことですが、 不動産所得の申告をされている以上、自動販売機収入も申告する必要があると思います。 2 自動販売機の設置は外観的に目につき、「収入がとんとんか赤字」であるかは税務署に調査され る可能性もあります。マイナンバ-制度も導入されており、後で追徴課税をされる可能性もありま すので、たとえ少額の雑所得であっても確定申告は確実に行うことが大切であると思います。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
|||
---|---|---|---|
回答者 | 大阪府枚方市の平田義明税理士事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2726 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。