小林慶久 税理士
千葉県 |
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堀内勤志 税理士
東京都 |
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川崎晴一郎 税理士
東京都 |
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大西信彦 税理士
大阪府 |
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小川雄之 税理士
大阪府 |
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小西巌 税理士
東京都 |
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奥田慎介 税理士
東京都 |
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森田寛子 税理士
大阪府 |
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松島一秋 税理士
愛知県 |
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内田英雄 税理士
大阪府 |
No.2606 | 確定申告について |
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お名前:ぱんだ | カテゴリー:所得税 知恵袋 | 質問日:2017年2月2日 |
副業で司会業をしています。今まで所属していた事務所では毎年支払調書が送られてきましたが現在所属している事務所からは源泉徴収票が送られてきました。雇用契約ではなく業務委託契約を交わしていますが源泉金額は乙種の税額が引き去られています。会場は遠方のこともあり交通費等経費も多くかかっていますが給与所得では経費が控除できないため申告所得が増えてしまいます。源泉徴収票が送られてきても事業所得で申告することはできないのでしょうか。 |
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No.1 | 回答者:冨岡 秀樹 税理士 | 回答日:2017年2月5日 | |
ぱんださん 初めまして!阪神税務総合事務所の税理士の冨岡です。 契約の内容と送られてきた書類のつじつまが合っていないので困りましたね。 まずは事務所にそのっまお伝えされるのが良いと思います。契約では「報酬」になるのではないかと。「当然そうなるものと認識していました。」と仰ってみて下さい。報酬の支払調書を送付してくれるはずです。 それでもなおは変更してくれない場合には困りますね。ちなみに年間どのくらいの額支給されていますか?給与には急所所得控除というものがあり最低でも65万円控除できますが、経費はそれ以上あるのでしょうか?宜しくお願い致します。 注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。 |
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回答者 | 兵庫県川西市の税理士法人阪神税務総合事務所 | ||
税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
『https://www.zeitan.net/chiebukuro/所得税/No2606 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。